制度内容. 保障内容の変更と周知 10 共済金の支払基準について 11
制度内容. 保障内容の変更と周知 組合は、兵庫県知事の認可を得て、制度内容・保障内容を、 社会情勢・経済情勢の変化や共済金・給付金の支払い状況に よって、変更する場合があります。また、組合は変更する必 要性がある場合、当該共済事業規約・実施規則を変更するこ とにより、契約者と合意があったものとみなし、個別の合意 をすることなく変更することができます。なお、この場合は、変更後の共済事業規約・実施規則およびその発効時期を組合 のホームページへ掲載する等の方法により周知します。
1. 共済金支払基準
制度内容. 補償内容の変更と周知 13 共済金の支払基準について 14
制度内容. 補償内容の変更と周知 組合は、兵庫県知事の認可を得て、制度内容、補償内容を、 社会情勢・経済情勢の変化や共済金・給付金の支払い状況に よって、変更する場合があります。また、組合は変更する必 要性がある場合、当該共済事業規約・実施規則を変更するこ とにより、契約者と合意があったものとみなし、個別の合意 をすることなく変更することができます。なお、この場合は、変更後の共済事業規約・実施規則およびその発効時期を組合 のホームページへ掲載する等の方法により周知します。
1. 共済金支払基準
制度内容. 保障内容の変更と周知 共済金の支払基準について ( )
1. 共済金支払基準 保障の対象となる場合 お支払いの限度および注意事項など
1. 保障期間中の入院につき、事故日からその日を含めて180日以内の入院日数を限度としてお支払いします。
2. 被共済者が、傷害入院共済金が支払われる入院をしたのちに、その退院の日から180日以内にその入院と同一(傷病名が異なる場合であっても因果関係のある一連のものを含むものとします。以下同じ)の原因により再入院をした場合は、それらの入院は 1回の入院とみなして入院日数を通算します。
3. 被共済者が転院した場合は、1回の入院とみなして、入院日数を通算します。
4. 医師が退院してもさしつかえないと認定した日の翌日以後の入院は、入院日数に含めません。
5. 入院中に病院または診療所以外の場所に宿泊した日については、この組合が認めた場合に限り、入院日数に含めるものとします。
6. 同一の被共済者が繰り返し異なる事故にあい、入院または通院された場合は、入院・通院を合わせ、通算して最高730日分までお支払いします。
7. 被共済者が、不慮の事故による入院期間中に発生した異なる不慮の事故を直接の原因とする傷害により入院治療を受けた場合には、当初の入院と同一の原因により継続して入院したものとみなします。
1. 保障期間中の通院につき、事故日からその日を含めて180日以内の実通院日数について最高90日分を限度としてお支払いします。
2. 被共済者が平常の生活または業務に従事することに支障がない程度になおったとき、または医師が通院しなくてもさしつかえないと認定したとき以後の通院については、実通院日数には含めません。
3. 実通院日以外でもギプス固定(手・足の指のギプス固定を除きます。)により日常生活に著しい支障があると認められる日については実通院日数に含めるものとします。ただし、ギプス固定期間についてのお支払い額は共済金日額に0.5を乗じた額とします。
4. 同一の被共済者が繰り返し異なる事故にあい、入院または通院された場合は、入院・通院を合わせ、通算して最高730日分までお支払いします。
2. 共済金が削減される場合
制度内容. 労災付加給付共済 お支払いする保険金 この共済は ●ご希望により、休業補償保険金の補償を付けることができます。 ●被保険者の被用者が労災事故により身体の障害を被り休業をした場合に保険金をお支払いします。
制度内容. 保障内容の変更と周知 共済金の支払基準について
1. 共済金支払基準