前払金. 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあつては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (第 4 項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、 請求書(規則第 69 号様式)により請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: 建設工事請負契約書
前払金. 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあつては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (第 4 項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、 請求書(規則第 69 号様式)により請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は委託料の10分の3以内の範囲で発注者受注者協議して定めることとする。
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Samples: Contract Agreement
前払金. 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあつては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (受注者は、保証事業会社と工期の期限( 次項の場合にあつては、発注者と受注者とが協議して定める期限) を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5項に規定する保証契約( 第 4 項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して項及び次条において「 前払金保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、 請求書(規則第 請求書( 規則第 69 号様式)により請負代金額の 号様式) により請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: Construction Contract
前払金. 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあつては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1 84号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約 (第 4 項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、 請求書(規則第 69 号様式)により請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 調査業務請負契約書