前項は、損害が損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づくものである場合には適用しないものとする 样本条款

前項は、損害が損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づくものである場合には適用しないものとする. 本条は、瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任等に基づく損害賠償責任の制限について規定する。情報システム開発の特殊性を考慮して、損害賠償責任の範囲・金額・請求期間について、これらを制限する規定をおくべきかどうか、またその内容をどのようにすべきかについては、ユーザ・ベンダ間で対立するところであるが、本契約書では、具体的な損害賠償の上限額、損害の範囲・請求期間の制限については、個々の情報システムの特性等に応じて、個別に決定できるように記述している。
前項は、損害が損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づくものである場合には適用しないものとする. 本条は、瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任等に基づく損害賠償責任の制限について規定する。

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