個別契約の成立. ○○(以下「ユーザ」という。)は、○○(以下「ベンダ」という。)に対し、別紙の具体的作業内容に記載された業務(但し、ユーザ担当作業を除く。以下「本件業務」という。)の提供を依頼し、ベンダはこれを引き受ける。なお、本個別契約は、平成○年○月○日付基本契約と一体となって、ひとつの契約を構成する。
個別契約の成立. 4.1 契約の成立 個々の契約(以下、「契約」という)は、F@N所定の書式・方法に従って、利用者からの申込みに対するF@Nの承諾により成立する。 なお、F@Nの承諾は、ID発行の時点又は書面・メール等を通じた申込の承諾のなされた時点のいずれか早い時点とする。
個別契約の成立. 第3条 本業務の受託の個別契約は、次の各号のいずれかに該当した場合に成立するものとします。
個別契約の成立. 基本契約書第2条第1項の定めにかかわらず、借入者が貸出者からの委託により買付けた又は貸出者の口座に入庫された或いは入庫されている株券について、借入者が借入を希望する場合にはいつでも、借入者から貸出者に通知することにより、当該株券の全部又は一部につき、株券貸借取引を行うことができるものとする。この場合、基本契約書に記載のない条件については借入者から貸出者への通知に記載された条件によることとし、借入者から貸出者への通知時に個別契約が成立するものとする。なお、貸出者による借入は行わないものとする。
個別契約の成立. 基本契約書第 2 条第 1 項の定めにかかわらず、借入者が貸出者からの委託により買付けたまたは借入者における貸出者の顧客口座に記録されたあるいは記録されている株券等について、借入者が借入を希望する場合にはいつでも、借入者から貸出者に通知することにより、貸出者が借入者に預け入れている当該株券の全部または一部につき、株券等貸借取引を行うことができるものとします。この場合、基本契約書に記載のない条件については借入者から貸出者への通知に記載された条件によることとし、借入者から貸出者への通知時に個別契約が成立するものとします。なお、貸出者による借入は行わないものとします。