加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた 場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が 完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします 样本条款

加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた 場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が 完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします. この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものと します。

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  • 旅程保証 (1) 当社は、以下の<表 1>に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。

  • 智慧財產權 依專利法、商標法、著作權法、營業秘密法、積體電路電路布局保護法或其他國內外法令所保護之(包括但不限於)權利、圖說、標幟、技術、樣式、設計或其他資料等。

  • 条 前 条の契約保証人は,この契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。 (権利義務の譲渡等)

  • 譲渡の制限 振替債( 我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 本 店 所 在 地 〒450-6212 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 60億円(平成21年4月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年10月8日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。

  • 明渡し 第 14 条 乙は、本契約が終了する日までに( 第 10 条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。