加盟店は、割賦販売法第30条の. 2の3第4項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を会員へ交付するものとします。なお、加盟店は会員から書面の交付を求められたときでなければ、当該情報を電子メール等(口頭による方法は除く。)により会員へ提供することができるものとします。
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