労働契約とは【労働契約法. 労働基準法第2 章】 労働者が労務を提供する(働く)ことに対し、使用者が賃金を支払うことを約束する法律上の契約行為。労働者が使用者に対して「労務を提供する(働く)」ことを約束し、使用者がそれに対して「対価(賃金)」を支払うことを合意することによって効力が生じ、口頭でも成立する【労働契約法第6 条、「労働 契約法の施行について」平24.8.10 基発0810 第2 号 最終改正 平30.12.28】。労働契約の成立によっ て、労働者は、労務提供義務(誠実労働義務含む)、秘密保持義務、競業避止義務、企業の信用・名誉を傷つけないなどの義務を負い、使用者は、賃金支払義務をはじめとし、安全配慮義務、職場環境保持義務などの義務を負う。
労働契約とは【労働契約法. 労働基準法第2章】