Common use of 区 分 内 容 Clause in Contracts

区 分 内 容. 定義等 ア 「区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の上位5順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額の合計額が500円(税込価格 550円)以上となる場合に、その月間累計額の合計額に0.30を乗じて得た額の割引を行うことをいいます。 イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合の割引額については、アの規定にかかわらず、その月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額とします。 ウ この月極割引の対象となる通信は、区域内通信を除くものであって、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回線イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別 に定める方法により記録しているものに限ります。)

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区 分 内 容. 定義等 ア 「区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の上位5順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額の合計額が500円(税込価格 550円)以上となる場合に、その月間累計額の合計額に0.30を乗じて得た額の割引を行うことをいいます通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の上位3順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額の合計額が1,500円(税込価格 1,650円)以上となる場合に、次表に規定する額の割引を行うことをいいます1契約者回線ごとに この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合の割引額については、アの規定にかかわらず、その月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額としますこの月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合は、アの表中(イ)に規定する割引額に替えて次の割引額を適用します1契約者回線ごとに この月極割引の対象となる通信は、区域内通信を除くものであって、次に該当しないものに限りますこの月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回線イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別 に定める方法により記録しているものに限ります月極割引の適 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出があった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します

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区 分 内 容. 定義等 ア 「区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の上位5順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額の合計額が500円(税込価格 550円)以上となる場合に、その月間累計額の合計額に0.30を乗じて得た額の割引を行うことをいいます同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信(当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料400円(税込価格 440円)を適用することをいいます。 イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合の割引額については、アの規定にかかわらず、その月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額としますこの月極割引の対象となる通信は、2(料金額)の2-1 -2の表中ア欄及びイ欄に定める通信に限ります。 承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったとき、その申出のあった第2種契約が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア その申出により新たにグループ通話定額選択回線群が構成される場合には、その申出のあった接続契約者回線等が、メニュー2又はメニュー3に係るものであるとき。 イ その申出によりグループ通話定額選択回線群に利用回線が追加される場合には、その申出のあった利用回線が、メニュー1-1またはメニュー2に係るものであるとき。 ウ この月極割引の対象となる通信は、区域内通信を除くものであって、次に該当しないものに限りますその申出のあった接続契約者回線等が、通信の料金明細内訳を記録しているもの(当社が別に定める方法により記録しているものに限ります。)であるとき(ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きますエ その申出のあった接続契約者回線等が、その申出の日を含む料金月の初日から申出の日までのいずれの期間においてもこの月極割引の適用を受けていないものであるとき) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回線イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別 に定める方法により記録しているものに限ります。)

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区 分 内 容. 定義等 ア 「区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の上位5順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額の合計額が500円(税込価格 550円)以上となる場合に、その月間累計額の合計額に0.30を乗じて得た額の割引を行うことをいいます深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号(契約者があらかじめ指定した契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に係る契約者回線等への区域内通信及び隣接区域内通信等(隣接区域内通信、通信地域間距離が20kmまでの区域外通信及び第2の2(料金額)の規定により隣接区域内通信に係る料金額が適用される通信をいいます。以下この表において同じとします。)のうち、ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信について、契約者の選択により、第2の2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、次表に規定する定額通信料の額を適用することをいいます。この場合、この月極割引には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます1契約者回線ごとに この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合の割引額については、アの規定にかかわらず、その月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額とします契約者が、あらかじめ指定することができる特定契約者回線番号の数は、2以内とします。 ウ この月極割引の対象となる通信は、区域内通信を除くものであって、次に該当しないものに限りますこの月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回線イ 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者回線 イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別 に定める方法により記録しているものに限ります第47条の2(優先接続)に規定する通信区分について、プラン1にあっては市内通信、プラン2にあっては県内市外通信において当社の事業者識別番号が指定されている契約者回線(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われているものを除きます) エ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別に定める方法により記録しているものに限ります。) ア 深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止します。

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区 分 内 容. 定義等 ア 「区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の上位5順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額の合計額が500円(税込価格 550円)以上となる場合に、その月間累計額の合計額に0.30を乗じて得た額の割引を行うことをいいます同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信(当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料400円(税込価格 440円)を適用することをいいます。 イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合の割引額については、アの規定にかかわらず、その月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額とします。 ウ この月極割引の対象となる通信は、区域内通信を除くものであって、次に該当しないものに限りますこの月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 (ア) 削除 2(料金額)の2-1-1アに定める通信 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) 2(料金額)の2-1-1アの表中(ア)欄に定める通信 (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 2(料金額)の2-1-2の表中ア欄及びイ欄に定 める通信 承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった第2種契約が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回線イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 その申出により新たにグループ通話定額選択回線群が構成される場合には、その申出のあった接続契約者回線等が、メニュー2又はメニュー3に係るものであるとき。 イ その申出によりグループ通話定額選択回線群に利用回線が追加される場合には、その申出のあった利用回線が、メニュー1-1またはメニュー2に係るものであるとき。 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別 に定める方法により記録しているものに限りますその申出のあった接続契約者回線等が、通信の料金明細内訳を記録しているもの(当社が別に定める方法により記録しているものに限ります。)であるとき。 エ その申出のあった接続契約者回線等が、その申出の日を含 む料金月の初日から申出の日までのいずれの期間においてもこの月極割引の適用を受けていないものであるとき

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Samples: 回線に係るものに限ります

区 分 内 容. 定義等 ア 「区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の上位5順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額の合計額が500円(税込価格 550円)以上となる場合に、その月間累計額の合計額に0.30を乗じて得た額の割引を行うことをいいます深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号(契約者があらかじめ指定した契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に係る契約者回線等への区域内通信及び隣接区域内通信等(隣接区域内通信、通信地域間距離が20kmまでの区域外通信及び第2の2(料金額)の規定により隣接区域内通信に係る料金額が適用される通信をいいます。以下この表において同じとします。)のうち、ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信について、契約者の選択により、第2の2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、次表に規定する定額通信料の額を適用することをいいます。この場合、この月極割引には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます1契約者回線ごとに この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合の割引額については、アの規定にかかわらず、その月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額とします契約者が、あらかじめ指定することができる特定契約者回線番号の数は、2以内とします。 ウ この月極割引の対象となる通信は、区域内通信を除くものであって、次に該当しないものに限りますこの月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回線イ 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者回線 イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別 に定める方法により記録しているものに限ります第47条の2(優先接続)に規定する通信区分について、プ ラン1にあっては市内通信、プラン2にあっては県内市外通信において当社の事業者識別番号が指定されている契約者回線(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われているものを除きます) エ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別に定める方法により記録しているものに限ります。) ア 深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止します。

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区 分 内 容. 定義等 ア 「区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の上位5順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額の合計額が500円(税込価格 550円)以上となる場合に、その月間累計額の合計額に0.30を乗じて得た額の割引を行うことをいいます区域外通信等の通信料金の月極割引」とは、次表に規定する定額料を支払った場合に、区域内通信以外の通信(エに規定する通信のうち区域内通信を除くものに限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金の月間累計額について、割引判定通信(エに規定する通信をいいます。以下この表において同じとします。)に関する料金の月間累計額に応じて、同表に規定する額の割引を行うことをいいます1契約者回線ごとに この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合の割引額については、アの規定にかかわらず、その月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額としますこの月極割引の適用を受ける契約者回線について、次の (ア)から(ウ)に該当する場合は、アの表に規定する割引額に替えて次の割引額を適用します(ア) この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第 47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合 1契約者回線ごとに (イ) この月極割引と同時に区域内通信の通信料金の月極割引の適用を受ける場合 割引判定通信に関する料金の月間累計額にかかわらず、 区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.35を 乗じて得た額 (ウ) (ア)及び(イ)に同時に該当する場合 割引判定通信に関する料金の月間累計額にかかわらず、区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.40を乗じて得た額 この月極割引の対象となる通信は、区域内通信を除くものであって、次に該当しないものに限りますイの(ア)又は(ウ)に該当する場合は、アの規定にかかわらず、この月極割引に関する定額料の支払いを要しません。 エ 割引判定通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回線イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別 に定める方法により記録しているものに限ります第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち県内市外通信において当社の事業者識別番号が指定されている契約者回線(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われているものを除きます) エ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線

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区 分 内 容. 定義等 ア 「区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の上位5順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額の合計額が500円(税込価格 550円)以上となる場合に、その月間累計額の合計額に0.30を乗じて得た額の割引を行うことをいいます区域外通信等の通信料金の月極割引」とは、次表に規定する定額料を支払った場合に、区域内通信以外の通信(エに規定する通信のうち区域内通信を除くものに限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金の月間累計額について、割引判定通信(エに規定する通信をいいます。以下この表において同じとします。)に関する料金の月間累計額に応じて、同表に規定する額の割引を行うことをいいます1契約者回線ごとに この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合の割引額については、アの規定にかかわらず、その月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額としますこの月極割引の適用を受ける契約者回線について、次の (ア)から(ウ)に該当する場合は、アの表に規定する割引額に替えて次の割引額を適用します(ア) この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第 47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合 1契約者回線ごとに (イ) この月極割引と同時に区域内通信の通信料金の月極割引の適用を受ける場合 割引判定通信に関する料金の月間累計額にかかわらず、区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.35を 乗じて得た額 (ウ) (ア)及び(イ)に同時に該当する場合 割引判定通信に関する料金の月間累計額にかかわらず、区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.40を乗じて得た額 この月極割引の対象となる通信は、区域内通信を除くものであって、次に該当しないものに限りますイの(ア)又は(ウ)に該当する場合は、アの規定にかかわらず、この月極割引に関する定額料の支払いを要しません。 エ 割引判定通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回線イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別 に定める方法により記録しているものに限ります第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち県内市外通信において当社の事業者識別番号が指定されている契約者回線(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われているものを除きます) エ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線

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