協議事項. この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
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協議事項. この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとするこの契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
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