協議会の設置 样本条款

協議会の設置. 発注者と受注者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。 発注者と受注者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
協議会の設置. 第 98 条 都及び運営権者は、要求水準書に従い、有明アリーナ運営協議会(仮称)を設置する。
協議会の設置. 委託者と受託者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目 的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
協議会の設置. 第82条 発注者と受託者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要項等にて定める。なお、設置要項等の内容については、発注者と受託者との協議により定めるものとする。 発注者と受託者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
協議会の設置. 第3条 放射性物質の総合的な防災対策の円滑な推進を図るため、別に連絡協議会を設置する。
協議会の設置. 第7条 甲は、本協定締結後速やかに、本事業で整備する「道の駅」(以下「本施設」という。)の円滑な運営と地域の活性化を図るため、「(仮称)木更津市道の駅活性化協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
協議会の設置. 解説資料の 57 頁を参照)
協議会の設置. ⑴ 防火対象物、建築物その他の工作物の管理権原者及び統括防火・防災管理者を構成員として組織を設置する。
協議会の設置. 第67条 発注者と受注者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
協議会の設置. 第 2 項の目的を達成するため、都、事業者及び指定管理者とで協議会を設置し、当該協議会において定期的に協議を行う。当該協議会の設置及び運営に関する具体的な事項については、三者間連携協定の締結までに、都、事業者及び指定管理者が協議して定めるものとする。