協議期間. 本協議書之有效期間除雙方另以書面同意外,為自本協議書簽訂之日起至與本計畫有關經正式簽訂之協議書或維護合約終止日起算十年,但以較後屆至之日為準。乙方因本協議書第 2 條、第 4 條、第 7 條之約定而須對機密資訊所負擔之義務責任,不因協議書屆期、解除或提前終止而失其效力。
協議期間. 一、本協議書自簽訂之日起生效。二、本材料之移轉使用期間: □限期使用:民國 年 月 日起至 年 月 日止。 □交付乙方永久保存 。
協議期間. 付議された協議事項は、協議会において相互の合意が得られるよう誠実に協議を実施 する。協議期間は契約書に定めがない場合には協議開始日より 30 日とする(ただし双 方が合意した場合においては協議期間を 60 日を限度に設定できる)。
協議期間. 一、本協議書自簽訂之日起生效。
協議期間. 基地事業者の基地運営に支障が生じることのないよう,基地事業者と利用希望者は誠意をもって協議し,利用可否について早期に結論が得られるよう努力するものとします。 基地事業者と利用希望者の協議が成立した場合,利用希望者は,「LNG基地利用契約書」を基地事業者と締結していただきます。 基地事業者および利用希望者は,協議申込み内容,協議および利用契約等を通して,知り得た情報・内容等の一切について,協議諾否あるいは契約成否の如何を問わず,法令上必要とされる場合または相手方の書面による同意が得られている場合を除き,第三者に開示・提供・漏洩してはならないものとします。 なお,契約締結に至った場合,主な契約条件について,別途内容および時期等を当事者間で協議のうえ,基地事業者が公表するものとします。 連絡先:中国電力株式会社 電源事業本部 所在地:〒730-8701 広島県広島市中区小町4番33号 (代)082-241-0211