協議等). 第87条 市及びPFI事業者は、市がPFI事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更に対応するため、速やかにこの契約、要求水準書、設計図書及び業務計画書の変更並びにサービス対価の改定等について必要な協議を行わなければならない。
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協議等). 第87条 市及びPFI事業者は、市がPFI事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更に対応するため、速やかにこの契約、要求水準書、設計図書及び業務計画書の変更並びにサービス対価の改定等について必要な協議を行わなければならない第89条 市及びPFI事業者②は、市がPFI事業者②から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、当該法令変更に対応するため、速やかにこの契約、要求水準書、業務計画書の変更等について必要な協議を行わなければならない。
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協議等). 第87条 市及びPFI事業者は、市がPFI事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更に対応するため、速やかにこの契約、要求水準書、設計図書及び業務計画書の変更並びにサービス対価の改定等について必要な協議を行わなければならない第84条 市及びPFI事業者は,市がPFI事業者から前条第1項の通知を受領したときは,この契約に別段の定めがある場合を除き,法令変更に対応するため,速やかにこの契約書,要求水準書,設計図書及び業務計画書の変更並びにサービス対価の改定等について必要な協議を行わなければならない。
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Samples: 建設業務
協議等). 第87条 市及びPFI事業者は、市がPFI事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更に対応するため、速やかにこの契約、要求水準書、設計図書及び業務計画書の変更並びにサービス対価の改定等について必要な協議を行わなければならない第87条 市及びPFI事業者は,市がPFI事業者から前条第1項の通知を受領したときは,この契約に別に定めがある場合を除き,不可抗力に対応するため,速やかにこの契約書,要求水準書,設計図書及び業務計画書の変更並びにサービス対価の改定等について,必要な協議を行わなければならない。
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Samples: 建設業務