反社会的勢力との取引排除. 当社およびお客さまは、以下の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己、または自己の役員等が、反社会勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 当社およびお客さまは、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
反社会的勢力との取引排除. 反社会的勢力との取引排除) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。
反社会的勢力との取引排除. 当社および電力需要者は、以下の各号について表明し、保証するものとする。
(1) 自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに順ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 当社および電力需要者は、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」という。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
反社会的勢力との取引排除. 16 Ⅹその他 16
反社会的勢力との取引排除. 反社会的勢力との取引排除) 当社および電力需要者は、以下の各号について表明し、保証するものとする。
反社会的勢力との取引排除. 12.1. 表明保証 甲および乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
(i) 自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力
(ii) 自己または自己の役員が、反社会的勢力を利用すること、
(iii) 自己または自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与すること、
(iv) 自己または自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること、
(v) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、または相手方の業務を妨害すること、および
(vi) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
12.2. 表明保証違反による解除 甲および乙は、相手方が前項の確約に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明した場合、相手方に対し何らの催告をすることなく、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。解除により相手方に損害が生じても、解除権を行使した者はこれを一切賠償する責を負わないものとします。
12.3. 調査 甲および乙は、相手方が第1項各号の一に違反した疑いがあると合理的に認められる場合は、当該違反の有無を確認することを目的として調査を行うことができるものとし、相手方は、当該調査に協力するものとします。
反社会的勢力との取引排除. 12 Ⅹ その他 13
反社会的勢力との取引排除. 18 Ⅹ そ の他 19
反社会的勢力との取引排除. (1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものといたします。イ) 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。) もしくは実質的に経営関与する者、または自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もし くは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」とい う。) が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、総会屋等、特殊知能暴力集団 その他の反社会勢力またはその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。) に該当しないこと。
反社会的勢力との取引排除. 当社または本ガス小売事業者およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。