取引の停止、口座の解約. 次の各号に一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人および保証人を含みます。以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。な お、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合は、その損害額を支払っていただくものとします。
紛争の解決) 第 44 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者は、協議のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
甲の解除権) 第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
フリガナ 還付金受取りのための口座 (住宅名義人の口座に限る) いずれかの□に○印 を付けてください。