果実の再投資 样本条款

果実の再投資. (1)前記5の定めにしたがって振替決済口座に記載または記録された受益権または保護預りされた受益証券の収益分配金等の果実については、当行がお客さまに代わって受領のうえ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに設定注文の取次ぎを行い、同日に投信委託会社によっ てこのファンドの設定が行われます。なお、この場合の設定注文の仲介にかかる手数料等は、不要とします。
果実の再投資. (1)前記6の定めにしたがって保護預りされた受益証券の収益分配金等の果実については、当行が投資家に代わって受領のうえ、当該投資家のこの個別ファンドの累積投資口座に繰り入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに前記5(1)の定めに準じて設定注文の取次を行います。なお、この場合、設定注文の当行取次にかかる手数料等は、不要とします。
果実の再投資. (1) 前記5 .の保管にかかる個別ファンドの果実は、申込者に代わって当行が受領のうえ、当該申込者の口座に繰入れ、その全額から税金等を差引いた金額をもって決算日の基準価額により個別ファンドを買付けます。なお、この場合、買付の手数料は無料とします。
果実の再投資. 上記5.に基づき保管する受益権等の収益分配金は、申込者に代わって当行が受領のうえ、これをその申込者の口座に繰入れ、その全額をもって収益分配金が生じた受益権等と同銘柄の受益権等を買付けます。
果実の再投資. (1)5.の保管にかかる「外貨MMF」の果実は、前月最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月最終営業日の前日までの分を当月の最終営業日に申込者に代わって当行が受領のうえ、所定の国内源泉税を控除後当該申込者の口座に繰り入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額で、「外貨MM F」を申込者に代わって取得します。

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