果実の再投資. 上記5.に基づき保管する受益権等の収益分配金は、申込者に代わって当行が受領のうえ、これをその申込者の口座に繰入れ、その全額をもって収益分配金が生じた受益権等と同銘柄の受益権等を買付けます。
果実の再投資. (1) 5.の保管にかかる「外貨MMF」の果実は、前月最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月最終営業日の前日までの分を当月の最終営業日に申込者に代わって当行が受領のうえ、所定の国内源泉税を控除後当該申込者の口座に繰り入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額で、「外貨MM F」を申込者に代わって取得します。
(2) 当月の最終営業日の前日の基準価額が当初の設定時の1口の元本価額(1口=1米セント)を下回ったときは、前項(1)の規定にかかわらず、最終営業日以降最初に取得にかかる基準価額が当初設定時の1口元本価額(1口=1米セント)に復した計算日 の基準価額により、当該計算日の翌日に「外貨MMF」を申込者に代わって取得します。
果実の再投資. (1) 前記6の定めにしたがって保護預りされた受益証券の収益分配金等の果実については、当行が投資家に代わって受領のうえ、当該投資家のこの個別ファンドの累積投資口座に繰り入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに前記5(1)の定めに準じて設定注文の取次を行います。なお、この場合、設定注文の当行取次にかかる手数料等は、不要とします。
(2) この場合の設定代金の計算については、個別ファンドの決算日の販売基準価額を適用します。 8【果実の再投資の停止】
(1) 保護預りされた受益証券の収益分配金の再投資を停止する場合には、当行所定の書面に必要事項を記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出してください。当行は前記7にかかわらず、当該収益分配金を預金決済口座に入金するものとします。
(2) 前記(1)で停止した収益分配金の再投資を再開する場合には、当行所定の書面に必要事項を記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出してください。
果実の再投資. 前記5の定めにしたがって振替決済口座に記載または記録された受益権または保護預りされた受益証券の収益分配金等の果実については、当行がお客さまに代わって受領のうえ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに設定注文の取次ぎを行い、同日に投信委託会社によっ てこのファンドの設定が行われます。なお、この場合の設定注文の仲介にかかる手数料等は、不要とします。
果実の再投資. (1) 前記5 .の保管にかかる個別ファンドの果実は、申込者に代わって当行が受領のうえ、当該申込者の口座に繰入れ、その全額から税金等を差引いた金額をもって決算日の基準価額により個別ファンドを買付けます。なお、この場合、買付の手数料は無料とします。
(2) 申込者はいつでも前記(1)の買付の中止を申出ることができるものとします。
(3) 申込者が前記5 .の保管にかかる個別ファンドの果実を再投資せずに出金することを当行に指示した場合は、当行は、当行取扱いの各個別ファンドの「果実の返還金入金日」に、申込者の予め指定した預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に入金するものとします。当行は出金の指示を、再投資の当日15時まで受付けます。
果実の再投資. (1) 前記6の定めにしたがって保護預りされた受益証券の収益分配金等の果実については、当行が投資家に代わって受領のうえ、当該投資家のこの個別ファンドの累積投資口座に繰り入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに前記5(1)の定めに準じて設定注文の取次を行います。なお、この場合、設定注文の当行取次にかかる手数料等は、不要とします。
(2) この場合の設定代金の計算については、個別ファンドの決算日の販売基準価額を適用します。
果実の再投資. 上記5.の管理にかかるファンドの果実は、申込者に代わって当行が受領のうえ、当該申込者の口座に繰入れ、その全額をもって決算日の価額により買付けます。 なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。
果実の再投資. の保管にかかるマネー・マーケット・ファンドの果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に買付けた場合については、当該買付日)から当月の最終営業日の前日までの分を毎月の当該最終営業日に申込者に代って当社が受領のうえ、所定の国内源泉税を控除後当該申込者の口座に繰り入れ、その全額をもってマネー・マーケット・ファンドを当該最終営業日の前日の1口当たり純資産価格で遅滞なく買付けます。