取引方法. 1 カードローン取引は組合の本支店 ( 所) のうちいずれかの1か店のみで開設できるものとします。 2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカード ( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。 3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。
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取引方法. 1 カードローン取引は組合の本支店
( (所) のうちいずれかの1か店のみで開設できるものとしますのうちいずれかの
1 か店のみで開設できるものとします。
2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカード カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカー ド( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとしますの使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は 行わないものとします。
3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。
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取引方法. 1 カードローン取引は組合の本支店カードローン取引は当会の本支店
( 所) のうちいずれかの1か店のみで開設できるものとしますのうちいずれかの
1 か店のみで開設できるものとします。
2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカード カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカー ド( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとしますの使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は 行わないものとします。
3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。
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取引方法. 1 カードローン取引は組合の本支店カードローン取引は信連の本支店
( 所) のうちいずれかの1か店のみで開設できるものとしますのうちいずれかの
1 か店のみで開設できるものとします。
2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカード ( 以下「ローンカード」というカードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカー ド(以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとしますの使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は 行わないものとします。
3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。
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