取引期間) 样本条款
取引期間). 1. 私がこの契約に基づき鳥取銀行カードローンカード(以下「ローンカード」という)もしくは、カードローン機能の追加されたキャッシュカード、又は、銀行所定の当座貸越専用借入請求書(出金伝票)を使用して当座貸越を受けられる期間(以下単に取引期間という)は契約の成立日から、その1年後の応当日の属する月の末日までとします。ただし、期限までに銀行から私に期限を延長しない旨の申出がない場合には取引期間は更に1年間延長されるものとし以降も同様とします。
2. 前項の規定にかかわらず、満72歳を超えての取引期間の延長は行われないものとします。
3. 期限までに当事者の一方から期限の延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
(1) 私は、ローンカードを銀行に返却します。
(2) 期限の翌日以降この取引による当座貸越をうけません。
(3) 期限に貸越元利金がある場合は、第5条(約定返済)に従い返済し、完済した日に本契約は当然終了するものとします。
(4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然解約されるものとします。
取引期間). 1. 申込者が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記(別途、申込者に提示される。以下、本項において同様)期間後の応当日の属する月の表記約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の月末の何れかとし、金融機関が定めるものとします。但し、カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
取引期間). 借主がこの取引に基づき当座貸越借入れを受けられる期間(以下、「取引期間」という。)は、契約成立日からその1年後の応当月の末日までとします。ただし、期間満了日までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
取引期間). 毎オプション 1 回号あたり✰取引期間は、取引開始から判定時刻まで✰ 2 時間となります。 また、新規取引及び清算 取引が可能な時間は判定時刻✰ 2 分前まで✰ 1 時間 58 分となります。
取引期間). 1. 借主がこの取引に基づきカードを使用して当座貸越を受けられる期間(以下単に「カード取引期間」という)は、この契約の締結日から 1 年後の応当日の属する月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)とします。ただし、この期限までに銀行または借主から期限を延長しない旨の申出がなかった場合は、このカード取引期間はさらに 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 期限までに銀行または借主から期限を延長しない旨の申出があった場合は、次のとおりとします。
(1) 借主は、カードを銀行に返却します。
(2) 借主は、期限の翌日以降本制度に基づく当座貸越は受けません。
(3) 貸越元利金はこの契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第 4 条 貸越極度額・利用限度額)
1. この取引の貸越極度額は、銀行および保証会社所定の審査のうえ決定されるものとし、銀行が記入する貸越極度額に従います。銀行はさらにこの貸越極度額を上限として利用限度額を定めるものとします。
2. 借主は利用限度額の範囲内で繰返し当座貸越による借入が受けられます。
3. 銀行がやむを得ないと認めて利用限度額を超えて貸越を行った場合も、本契約書の各条項が適用されるものとし、その場合には銀行から請求があり次第、直ちに利用限度額を超える金額を支払います。
4. 借主について、次の各号のいずれかに該当する場合、銀行は通知なく利用限度額を減額(利用限度額を 0 円にすることを含む)するものとします。
(1) この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2) 銀行が債権保全上必要と認めたとき
(3) この取引について、保証会社が債権保全の為に必要であると認めて銀行に通知したとき。
5. 銀行は前項にかかわらず相当の理由がある場合には、この契約の貸越極度額を変更できるもの とします。この場合銀行は、新しい極度額および変更日を申込者に通知しまたは同意を得るものとします。
取引期間). (1) 債務者が個人の場合、満 81 歳の誕生日以降は、この契約による当座貸越はうけられないものとします。
(2) この取引の担保となる駐留軍用地および銀行が同駐留軍用地に準ずるものとして認めた自衛隊施設等(以下「担保軍用地という」)の返還日の月末以降は、この契約による当座貸越はうけられないものとします。
(3) 上記(1)および(2)の月末における貸越元利金は、銀行からの請求によって直ちに返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然解約されるものとします。
取引期間). 1. 申込者が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記(別途、申込者に提示される。以下、本項において同様)期間後の応当日の属する月の月末とします。但し、カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2. カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1) 申込者は、カード取引期間満了日の翌日以降、通帳又はキャッシュカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
(2) 貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(3) カード取引期間満了日に貸越元利金がない場合は、カード取引期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
取引期間). 1. この契約に基づく取引期間は、契約成立日からその1年後の応当日の前日(応当日の前日が金庫の休日の場合は、その日の翌営業日。以下、「契約満了日」といいます。)までとします。 ただし、契約満了日までに金庫から借主に取引期間を延長しない旨の申出がない場合には、契約は満了せず取引期間は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 契約満了日までに金庫から借主に取引期間を延長しない旨の申出がなされた場合には、次のとおりとします。
(1) 借主は、直ちにマイプラン取引に使用するローンカード(以下、
取引期間). 令和2年12月 ~ 令和3年5月
取引期間). 1. 借主がこの契約に基づきローンカードを使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「カード取引期間」という)は、契約成立日からその表記取引期間後の応当日の属する月の月末のいずれかとし、組合が定めるものとします。但し、期限までに借主・組合のいずれからも期限を延長しない旨の申出がない場合には、カード取引期間はさらに同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2. 期限までに借主または組合から期間延長しない旨の申出がなされた場合は、次の通りとします。
(1) 借主は、ローンカードを組合に返却します。
(2) 借主は、期限の翌日以降ローンカードを私用した当座貸越はうけません。
(3) 貸越元利金はこの契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。