試用期間. 会社は、前条により派遣社員と雇用契約を結ぶときに、最長 14 日間の試用期間を設けることがある。
試用期間. 会社は、新たに社員として採用された者に対し、入社の日から3ヶ月間の試用期間を設ける。ただし、会社が必要と認めた場合には、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
試用期間. 職員として新たに採用された日から6か月間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
試用期間. 職員として新たに採用した者については、採用の日から6月の試用期間を設ける。ただし、理事長が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことができる。
試用期間. 新たに採用した者については、採用の日から3ヵ月間を試用期間とする。但し、法人の判断により試用期間を延長又は短縮することがある。
試用期間. 職員として採用された者には,採用の日から3カ月の試用期間を設ける。ただし,交流職員から引き続き本学の職員となった者については,試用期間を短縮し,又は設けないこと
試用期間. 新たに有期契約社員として雇用契約を締結した者については、雇用の日から1か月 間を試用期間とする。
試用期間. 新たに職員として採用した者については、職員としての適格性の有無を判断するため、採用の日から起算して6月間を試用期間とする。ただし、特殊の技能、技術又は経験を有する者、国又は地方公共団体から移籍した者その他の法人が特に認めた者については、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
試用期間. 新たに派遣社員として採用した者には試用期間を設けることがある。
試用期間. 新たに採用した者については、採用の日から3ヶ月間を試用期間とする。ただし、本会が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。