試用期間 样本条款

試用期間. 会社は、新たに社員として採用された者に対し、入社の日から3ヶ月間の試用期間を設ける。ただし、会社が必要と認めた場合には、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
試用期間. 会社は、前条により派遣社員と雇用契約を結ぶときに、最長 14 日間の試用期間を設けることがある。
試用期間. 職員として新たに採用された日から6か月間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
試用期間. 職員として新たに採用した者については、採用の日から6月の試用期間を設ける。ただし、理事長が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことができる。
試用期間. 前条により採用した者については、採用の日から 3 ヶ月間を試用期間とする。但し、会社が特に認めた場合は、この期間を短縮することがある。
試用期間. 職員として採用された者には,採用の日から3カ月の試用期間を設ける。ただし,交
試用期間. 新たに有期契約社員として雇用契約を締結した者については、雇用の日から1か月 間を試用期間とする。
試用期間. 新たに派遣社員として採用した者には試用期間を設けることがある。
試用期間. 新たに職員として採用した者については、職員としての適格性の有無を判断するため、採用の日から起算して6月間を試用期間とする。ただし、特殊の技能、技術又は経験を有する者、国又は地方公共団体から移籍した者その他の法人が特に認めた者については、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
試用期間. 会社は、前条によりスタッフと雇用契約を結ぶとき、雇用契約期間に応じた試用期間を設けることがある。