試用期間 样本条款

試用期間. 第8条 会社は、新たに社員として採用された者に対し、入社の日から3ヶ月間の試用期間を設ける。ただし、会社が必要と認めた場合には、試用期間を短縮、延長し、又は設けないことがある。なお、延長する場合は、入社の日から6ヵ月間を限度とする。
試用期間. 第7条 職員として新たに採用された日から6か月間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
試用期間. 第3条 会社は、前条により派遣社員と雇用契約を結ぶときに、最長 14 日間の試用期間を設けることがある。
試用期間. 会社は、前条によりスタッフと雇用契約を結ぶときに、最長14 日間の試用期間を設けることがある。
試用期間. 第6条 新たに派遣社員として採用した者には試用期間を設けることがある。
試用期間. 第9条 新たに採用した者については、採用の日から3ヵ月間を試用期間とする。但し、法人の判断により試用期間を延長又は短縮することがある。
試用期間. 第7条 会社は、前条によりスタッフと雇用契約を結ぶとき、雇用契約期間に応じた試用期間を設けることがある。
試用期間. 第 5 条 会社は、前条により派遣社員と雇用契約を結ぶときに、最長 14 日間の試用期間を設けることがある。
試用期間. 第7条 新たに登録派遣スタッフとして雇用契約を締結した者については、採用の日から
試用期間. 第8条 新たに採用した者については、採用の日から3ヶ月間を試用期間とする。ただし、本会が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。