貸越極度額. 1. 貸越極度額(以下「極度額」という)は、信用金庫および基金が審査のうえ決定し、借主に通知します。
2. 信用金庫がやむをえないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとします。
貸越極度額. 1. 本取引の貸越極度額は、金融機関及び保証会社の審査の上決定されるものとし、金融機関が表記貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。
2. 金融機関がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は、金融機関から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
貸越極度額. 本契約の貸越極度額は、銀行が担保不動産の評価の見直しを行うことにより、変更できるものとします。この場合、銀行は借主に変更後の貸越極度額および変更日を通知することとします。
貸越極度額. 貸越極度額は、契約応諾通知書記載の金額のとおりとします。
貸越極度額. 1. この取引により銀行から貸越を受けることができる極度額は「ATM機利用明細書」の記載金額もしくは、
貸越極度額. 1. 貸越極度額は、表記「カードローン内容」に記載したとおりとします。なお、乙がやむを得ないと認め、極度額を超えて私に当座貸越を行った場合も、本契約の条項が適用されるものとします。
2. 乙は前項の貸越極度額を変更することができます。その場合、借主に対する乙所定の方法による通知によります。
貸越極度額. 1. 本取引の貸越極度額は、お借入要項に記入された極度額とします。 なお、銀行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を行った場合もこの約定の各条項が適用されるものとし、この場合、銀行から請求あり次第、直ちに極度額を超える金額を返済します。
2. 同日に数件の借り入れの請求がある場合に、その総額が前項の極度額を超えるときはそのいずれを貸出するかは銀行の任意とします。
貸越極度額. 1. 本取引の契約極度額は「ローン契約取引成立票」に記載の「借入限度額」の金額とします。
2. 銀行および保証会社は、私の信用状況等に関する審査により契約極度額を定めます。私は、契約極度額の範囲内で繰り返し借入ができるものとします。
3. 私に次の各号のいずれかに該当する事項が生じた場合、銀行および保証会社は契約極度額を減額(契約極度額を0にすることを含む)することができるものとします。
貸越極度額. 1. この契約により銀行から借入できる貸越極度額は、保証会社の保証にもとづいて銀行が定めた金額とします。
2. 前項の貸越極度額を超えて銀行が貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとし、その場合は、銀行から請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。
3. 同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が第 1 項の貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出するかは銀行の任意とします。
4. 銀行は、この取引の利用状況等により貸越極度額を増額または減額し、あるいは新たな借入を中止することができるものとします。 なお、この場合、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、書面で借主に通知するものとします。
貸越極度額. 1. この取引の貸越極度額は、保証会社の保証に基づいて銀行が定めた金額(決定貸越極度額)とし、銀行は申込貸越極度額を決定貸越極度額に変更できるものとします。
2. 銀行は、取引の利用状況等により、貸越極度額を増額または減額することができるものとします。この場合、銀行は、借主に対して変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知するものとします。
3. 第2項により貸越極度額が減額された場合、銀行から通知があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
4. 貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合にも本規定が適用されるものとし、その場合は銀行から請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える額を支払うものとします。