契約極度額. (1) この契約による当座貸越極度額は契約極度額とします。
(2) 貴行は、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、いつでも契約極度額を減額することができます。
(3) 極度額を減額された場合には、ただちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
第 3 条 契約期限および期限の更新、解約、中止等)
(1) この契約による取引は、契約締結の日から契約期限までとし、契約期限の翌日以降、本契約による当座貸越は受けられません。
(2) 私が別に差し入れた銀行取引約定書第 5 条により、貴行に対して負担している債務について期限の利益を失った場合のほか、契約期限到来前でも、金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由があるときは、貴行はいつでも本契約を解約し、または、本契約に基づく貸越を一時中止することができます。
(3) 本契約が期限到来もしくは解約その他の事由により終了した場合には、本契約書第 4 条および
第 6 条 の定めにかかわらず、ただちに貸越金および利息を支払います。また、ローンカードについてもただちに貴行へ返却いたします。
(4) 契約期限に当座貸越元利金がない場合は、契約期限の満了をもって本契約は自動解約されるものとします。
契約極度額. 1. 本契約の当初契約極度額は、本契約記載の契約極度額のとおりとします。なお、銀行がやむを得ないものと認めて契約極度額を超えて当座貸越を行った場合にも、本規定の定めが適用されるものとします。
2. 銀行は、前項に関わらず、本契約の契約極度額を当初契約極度額(借主が銀行所定の手続きにより契約極度額を変更した場合は変更後の契約極度額をいいます。以下本条において同じ。)を越えて増額することができるものとします。この場合、銀行は、借主に対して変更後の契約極度額及び変更日等必要な事項を借主に銀行所定の方法で通知するものとします。
3. 銀行が前項の通知を発送した以降、当座貸越元金が増額前の契約極度額を超えた場合は、前項の通知の到達にかかわらず借主が契約極度額の増額を承認したものとします。