取引期間). 1.私がこの契約に基づき鳥取銀行カードローンカード(以下「ローンカード」という)もしくは、カードローン機能の追加されたキャッシュカード、又は、銀行所定の当座貸越専用借入請求書(出金伝票)を使用して当座貸越を受けられる期間(以下単に取引期間という)は契約の成立日から、その1年後の応当日の属する月の末日までとします。ただし、期限までに銀行から私に期限を延長しない旨の申出がない場合には取引期間は更に1年間延長されるものとし以降も同様とします。
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