事故処理. お客様は,お客様の責に帰すべき事由により,第三者から本件契約に起因し,苦情もしくは相談を受け,または 紛議が生じた場合には,お客様の費用と責任をもってこれらに対処し,その解決にあたるものとし,当社は一切責任を負わないものとします。
事故処理. (1) 職員は,サービス提供中に,利用者の病状の急変及びその他の緊急事態が生じたときは,速やかに管理者に連絡し必要な措置を講ずるとともに,主治医に報告する。
(2) 管理者は,利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には,速やかに利用者の家族等に連絡するとともに,必要な措置を講ずる。
(3) 事故の内容,対応は記録に残すとともに,関係者は再発防止に向けた対応を行う。重大な事故の場合は,市に報告する。
(4) 利用者に対するサービスの提供により,賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を行う。ただし,事業所の責に帰さない理由による場合は,この限りではない。
(5) 市から調査,照会,文書の提出依頼等があったときには協力する。
事故処理. 甲は、リース車両に事故が発生したときは、速やかに乙の指示に従い乙に事故報告を行うものとする。
事故処理. 数量相違・品質低下等の問題が発生した場合は、速やかに対応を協議し解決する
1) そば、うどん等の薬味用の場合、軟白部が細いもの(MないしS)が中心 等 ・白ねぎの場合、 ー軟白部の長さは25㎝以上が基本 ーカット向けの太さは2L中心で、M~ 2Lの混みサイズもあり ー葉の枚数は何枚でもよい ・鍋用等は、軟白部が太いもの(L太、2L以上)が中心(※2) ・焼き鳥のねぎま用は、軟白部が細いもの(L細ないしM)が中心(※
事故処理. 甲は,自動車に事故が発生したときは,法令に定められた処置を取るとともに,次に掲げる処理を行わなければならない。
事故処理. 本契約の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方へ連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理に努めるものとする。
事故処理. 乙は、第 10 条第3項の事故について、甲からの要請に基づき、事故処理に関し甲に協力する。
事故処理. 利用者は、共用施設等の利用中に事故、緊急事態等が発生した場合には、直ちに研究所に通報し、その指示に従わなければなりません。
事故処理. 乙は事故が発生した場合には、その大小または被害、加害にかかわらず法令で定められた措置をとるとともに、次の事項を守らなければならない。
事故処理. 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。 (その他運営に関する重要事項)第11条