取得報酬. 本投資法人は、取得報酬を、不動産等(本④においては、第 29 条第 1 項第(2)号⑨に該当するものを除く。)及び再生可能エネルギー発電設備を取得した日(海外不動産保有法人関連出資の取得の場合は、本投資法人が海外不動産保有法人関連出資を取得した日又は海外不動産保有法人が不動産等又は再生可能エネルギー発電設備と同様の性質を有する資産を取得した日のいずれか遅い方の日をいうものとする。)の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
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Samples: Merger Agreement, Investment Trust Agreement, Investment Trust Regulations