支払時期. 1 維持管理費、運営費、 光熱水費及びその他の費用 2 消費税等相当額 3 税込合計 (=1+2) 令和7年10月 令和8年1月 令和8年4月 令和8年7月 令和8年10月 令和9年1月 令和9年4月 令和9年7月 令和9年10月 令和10年1月 令和10年4月 令和10年7月 令和10年10月 令和11年1月 令和11年4月 令和11年7月 令和11年10月 令和12年1月 令和12年4月 令和12年7月 令和12年10月 令和13年1月 令和13年4月 令和13年7月 令和13年10月 令和14年1月 令和14年4月 令和14年7月 令和14年10月 令和15年1月 令和15年4月 令和15年7月 令和15年10月 令和16年1月 令和16年4月 令和16年7月 令和16年10月 令和17年1月 令和17年4月 令和17年7月 令和17年10月 令和18年1月 令和18年4月 令和18年7月 令和18年10月 支払時期 1 維持管理費、運営費、 光熱水費及びその他の費用 2 消費税等相当額 3 税込合計 (=1+2) 令和19年1月 令和19年4月 令和19年7月 令和19年10月 令和20年1月 令和20年4月 令和20年7月 令和20年10月 令和21年1月 令和21年4月 令和21年7月 令和21年10月 令和22年1月 令和22年4月 令和22年7月 令和22年10月 事業期間合計 ※上記対価の改定は、第58条及び別紙5に基づき行われるものとする。
支払時期. ㋐’割賦原価 ㋑’消費税及び地方消費税相当額 Ⓒ’割賦手数料 (非課税) Ⓒ’税抜計 (=㋐’+Ⓒ’) Ⓒ’税込計 (=㋐’+㋑’+ Ⓒ’) 令和4年4月 (設計業務完了分) 令和5年4月 ( 建 設 業務 部 分 払 い:令和5年3月末 までの完了実績分) 令和6年4月 ( 建 設 業務 部 分 払 い:令和6年3月末までの完了実績分) 令和6年7月 ( 本 施 設建 設 完 了 分) 令和6年11月 令和7年2月 令和7年5月 令和7年8月 令和7年11月 令和8年2月 令和8年5月 令和8年8月 令和8年11月 令和9年2月 令和9年5月 令和9年8月 令和9年11月 令和10年2月 令和10年5月 令和10年8月 令和10年11月 令和11年2月 令和11年5月 令和11年8月 令和11年11月 令和12年2月 令和12年5月 令和12年8月 令和12年11月 令和13年2月 支払時期 ㋐’割賦原価 ㋑’消費税及び地方消費税 相当額 Ⓒ’割賦手数料 (非課税) Ⓒ’税抜計 (=㋐’+Ⓒ’) Ⓒ’税込計 (=㋐’+㋑’+ Ⓒ’) 令和13年5月 令和13年8月 令和13年11月 令和14年2月 令和14年5月 令和14年8月 令和14年11月 令和15年2月 令和15年5月 令和15年8月 令和15年11月 令和16年2月 令和16年5月 令和16年8月 令和16年11月 令和17年2月 令和17年5月 令和17年8月 令和17年11月 令和18年2月 令和18年5月 令和18年8月 令和18年11月 令和19年2月 令和19年5月 令和19年8月 令和19年11月 令和20年2月 令和20年5月 令和20年8月 令和20年11月 令和21年2月 事業期間合計 ㋕’ ㋖’ ㋗’ ㋘’ ㋙’
支払時期. (1)「サービス購入料A」 ア 乙は、第 46 条により「本件施設」を引渡し、併せて甲に対して請求書を提出するものとする。 イ 甲は請求を受けた日から 40 日以内に支払うものとする。
支払時期. 第5条 甲は、第2条に定める基本委託料を乙に対して支払うとともに、第3条に定める追加基本委託料を次のとおり2回に分けて、乙に対して支払うものとする。
支払時期. 支払対象期間 支払日 小田原市下水道管路包括的維持管理業務年度協定 (計画的維持管理業務(工事以外))
支払時期. フランチャイズ加盟契約締結時
支払時期. 各報酬の支払い時期は、次のとおりとする。
支払時期. 県は、県に県施設等が引き渡され、かつ県の所有権保存登記完了後、民間施設所有事業者の請求があった日から30日以内に県施設等の売買代金を支払う。なお、県は民間施設所有事業者より所有権保存登記に必要な書類を受領後、速やかに所有権保存登記を行うものとする。
支払時期. ㋚開業準備業務費 ㋛消費税及び 地方消費税相当額 ㋜税込計 (=㋚+㋛) 令和6年(2024 年)4月 (開業準備業務完了時の翌月) ※開業準備業務のサービス対価に、開業準備期間の維持管理費を含む。
支払時期. 甲は,乙に対して,平成24年4月を第1回とし,平成39年4月請求分まで,基本的には年4回(原則として4月,7月,10月,1月),計61回にて請求を受け,支払うこととする。 原則として,4月請求分は1月から3月まで,7月請求分は4月から6月まで, 10月請求分は7月から9月まで,1月請求分は前年10月から12月までの業務に対するものとする。 [支払のイメージ] 回数 対象期間 乙の請求月