支払時期. 1 維持管理費 2 消費税等相当額 3 税込合計 (=1+2) 令和7年10月 令和8年1月 令和8年4月 令和8年7月 令和8年10月 令和9年1月 令和9年4月 令和9年7月 令和9年10月 令和10年1月 令和10年4月 令和10年7月 令和10年10月 令和11年1月 令和11年4月 令和11年7月 令和11年10月 令和12年1月 令和12年4月 令和12年7月 令和12年10月 令和13年1月 令和13年4月 令和13年7月 令和13年10月 令和14年1月 令和14年4月 令和14年7月 令和14年10月 令和15年1月 令和15年4月 令和15年7月 令和15年10月 令和16年1月 令和16年4月 令和16年7月 令和16年10月 令和17年1月 令和17年4月 令和17年7月 令和17年10月 令和18年1月 令和18年4月 令和18年7月 令和18年10月 支払時期 1 維持管理費 2 消費税等相当額 3 税込合計 (=1+2) 令和19年1月 令和19年4月 令和19年7月 令和19年10月 令和20年1月 令和20年4月 令和20年7月 令和20年10月 令和21年1月 令和21年4月 令和21年7月 令和21年10月 令和22年1月 令和22年4月 令和22年7月 令和22年10月 事業期間合計 ※上記対価の改定は、第58条及び別紙5に基づき行われるものとする。
支払時期. (1) サービス購入料A」 ア 乙は、第 46 条により「本件施設」を引渡し、併せて甲に対して請求書を提出するものとする。 イ 甲は請求を受けた日から 40 日以内に支払うものとする。
(2) サービス購入料B」 ア 乙は、毎年度9月末と3月末に甲に対し請求書を提出するものとする。イ 甲は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。
(3) サービス購入料C」 ア 事業者は、開業準備業務を終了し、本件施設の供用を開始した後、市に対し「サービス購入料D」及び「サービス購入料E」の初回支払い時と同時に、請求書を提出するものとする。 イ 市は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。
(4) サービス購入料D及びE ア 甲は、乙が「維持管理・運営業務」仕様書に従い「本件施設」を適切に維持管理・運営していることを、主として乙が甲に対して提出する業務報告書(本約款第 59 条第1項に規定する月報、半期報告書及び年度報告書をいう。)及び別紙 11 に記載 するモニタリングの実施に基づいて確認し、第 59 条第1項にある半期報告書を乙 が甲に対し提出した後 14 日以内に乙に対して当該確認の結果を通知する。 イ 乙は、上記アの確認結果を受けた後速やかに、甲に対して当該期間の請求書を提出するものとする。 ウ 甲は、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。
支払時期. 甲は、第2条に定める基本委託料を乙に対して支払うとともに、第3条に定める追加基本委託料を次のとおり2回に分けて、乙に対して支払うものとする。
支払時期. 支払対象期間 支払日
支払時期. 各報酬の支払い時期は、次のとおりとする。
(1) 運用報酬1 本投資法人の当該営業期間に係る決算期後3か月以内。
(2) 運用報酬2 本投資法人の当該営業期間に係る決算期後3か月以内。
支払時期. 県は、県に県施設等が引き渡され、かつ県の所有権保存登記完了後、民間施設所有事業者の請求があった日から30日以内に県施設等の売買代金を支払う。なお、県は民間施設所有事業者より所有権保存登記に必要な書類を受領後、速やかに所有権保存登記を行うものとする。
支払時期. フランチャイズ加盟契約締結時
支払時期. ㋚開業準備業務費 ㋛消費税及び 地方消費税相当額 ㋜税込計 (=㋚+㋛) 令和6年(2024 年)4月 (開業準備業務完了時の翌月) ※開業準備業務のサービス対価に、開業準備期間の維持管理費を含む。
支払時期. 甲は,乙に対して,平成24年7月を第1回とし,平成39年4月請求分まで,基本的には年4回(原則として7月,10月,1月,4月),計60回にて請求を受け,支払うこととする。
支払時期. 本約款第33条(業務委託料の支払い)の規定による。