取得報酬. 本投資法人が再生可能エネルギー発電設備等を取得した場合において、その取得価額 (ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を 2.0%(資産運用会社が別途定める「利害関係者取引規程」に定義される利害関係者(以下、本別紙において「利害関係者」という。)との取引の場合には上限を 1.0%)とする。)を乗じて算出される金額(1 円未満切捨)とする。
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Samples: Investment Corporation Regulations, 投資法人規約
取得報酬. 本投資法人が再生可能エネルギー発電設備等を取得した場合において、その取得価額 (ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を 2.0%(資産運用会社が別途定める「利害関係者取引規程」に定義される利害関係者(以下、本別紙において「利害関係者」という。)との取引の場合には上限を 1.0%)とする。)を乗じて算出される金額(1 円未満切捨)とする再生可能エネルギー発電設備等を取得した場合、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備等の取得価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除く。)に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(但し、上限を 0.5%(利害関係者取引(資産運用会社の「利害関係者取引規規程」に定める意味を有する。以下同じ。)の場合には上限を 0.3%)とする。)を乗じた金額(1 円未満切捨て)とする。
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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations
取得報酬. 本投資法人が再生可能エネルギー発電設備等を取得した場合において、その取得価額 (ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を 2.0%(資産運用会社が別途定める「利害関係者取引規程」に定義される利害関係者(以下、本別紙において「利害関係者」という。)との取引の場合には上限を 1.0%)とする。)を乗じて算出される金額(1 再生可能エネルギー発電設備等を取得した場合、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備等の取得価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除く。)に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を 2.0%(資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等との取引の場合には上限を 1.0%)とする。)を乗じた金額(1 円未満切捨)とする。
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Samples: Investment Corporation Regulations