取得報酬. 1.00%(ただし、資産運用会社の定める利害関係人取引規程に定義される利害関係人から取得した場合は、0.50%)を上限とし本投資法人及び資産運用会社が別途合意する報酬率により、以下の算式によって算出される額とする。
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