取得報酬. 本投資法人が特定資産を取得した場合、その取得価額(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に 1.0%(但し、利害関係者(資産運用会社の利害関係取引規程における定義に従う。)からの取得については、0.1%)を上限として別途合意する料率を乗じた金額(1 円未満切捨)を取得報酬とする。
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取得報酬. 本投資法人が特定資産を取得した場合、その取得価額(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に 1.0%(但し、利害関係者(資産運用会社の利害関係取引規程における定義に従う。)からの取得については、0.1%)を上限として別途合意する料率を乗じた金額(1 円未満切捨)を取得報酬とする資産を取得した場合、本投資法人が取得した取得資産の取得価額(取得資産に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除く。)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(利害関係人等取引の場合には、上限を1.0%)とする。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とする。
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