取得報酬. 1. 00%(ただし、資産運用会社の定める利害関係人取引規程に定義される利害関係人から取得した場合は、0.50%)を上限とし本投資法人及び資産運用会社が別途合意する報酬率により、以下の算式によって算出される額とする。
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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations
取得報酬. 1. 00%(ただし、資産運用会社の定める利害関係人取引規程に定義される利害関係人から取得した場合は、0.50%)を上限とし本投資法人及び資産運用会社が別途合意する報酬率により、以下の算式によって算出される額とする。ただし、資産運用会社の定める「利害関係者取引規程」に定義される利害関係者から取得した場合は、0.5%)を上限とし本投資法人及び資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式によって算出される額とする。 取得価格×報酬料率
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