営業譲渡. 1 甲および乙は、乙が丙と平成14年3月28日締結した営業譲渡契約書に基づき、丙から譲り受ける営業(以下「石川銀行事業部」という。また、この営業譲渡を以下「第 1 営業譲渡」という。)を甲、株式会社北陸銀行、株式会社北國銀行、金沢信用金庫および能登信用金庫へ譲渡する一環として、石川銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、平成14年12月末日までを目処に、営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を締結することに合意し、丙もこれに同意する。 2 甲、乙および丙がやむを得ない事情があると認めたときには、合意のうえで前項の期限を延長することができる。 3 第2営業譲渡に係る営業譲渡日については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。ただし、この営業譲渡日は第1営業譲渡にかかる譲渡日と同日とする。 第 2 条 譲渡条件) 1 第2営業譲渡は、主として別紙記載の店舗に係る営業を対象とする。 2 甲は、丙の従業員の取り扱いについては、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
Appears in 2 contracts
Samples: 営業譲渡に関する基本合意書, 営業譲渡に関する基本合意書
営業譲渡. 1 甲および乙は、乙が丙と平成14年3月28日締結した営業譲渡契約書に基づき、丙から譲り受ける営業(以下「石川銀行事業部」という。また、この営業譲渡を以下「第
1 営業譲渡」という。)を甲、株式会社北陸銀行、株式会社北國銀行、金沢信用金庫および能登信用金庫へ譲渡する一環として、石川銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、平成14年12月末日までを目処に、営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を締結することに合意し、丙もこれに同意する営業譲渡」という。)を甲、株式会社北陸銀行、株式会社富山第一銀行、金沢信用金庫および能登信用金庫へ譲渡する一環として、石川銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、平成14年12月末日までを目処に、営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を締結することに合意し、丙もこれに同意する。
2 甲、乙および丙がやむを得ない事情があると認めたときには、合意のうえで前項の期限を延長することができる。
3 第2営業譲渡に係る営業譲渡日については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。ただし、この営業譲渡日は第1営業譲渡にかかる譲渡日と同日とする。
第 2 条 譲渡条件)
1 第2営業譲渡は、主として別紙記載の店舗に係る営業を対象とする。
2 甲は、丙の従業員の取り扱いについては、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
Appears in 2 contracts
Samples: 営業譲渡に関する基本合意書, 営業譲渡に関する基本合意書
営業譲渡. 1 甲および乙は、乙が丙と平成14年3月28日締結した営業譲渡契約書に基づき、丙から譲り受ける営業(以下「石川銀行事業部」という。また、この営業譲渡を以下「第甲および乙は、乙が、丙乙間の平成14年3月28日付営業譲渡契約書に基づき丙から譲り受ける営業(以下「中部銀行事業部」という。また、この営業譲渡を以下「第
1 営業譲渡」という。)を甲、株式会社北陸銀行、株式会社北國銀行、金沢信用金庫および能登信用金庫へ譲渡する一環として、石川銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、平成14年12月末日までを目処に、営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を締結することに合意し、丙もこれに同意する営業譲渡」という。)を、甲ほか2銀行(株式会社清水銀行および株式会社東京スター銀行)へ譲渡する一環として、中部銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、甲乙間で営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を、平成14年11月30日を目処に締結することに合意し、丙もこれに同意する。
2 甲、乙および丙がやむを得ない事情があると認めたときには、合意のうえで前項の期限を延長することができる。
3 第2営業譲渡に係る営業譲渡日については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。ただし、この営業譲渡日は第1営業譲渡にかかる譲渡日と同日とする第2営業譲渡に係る営業譲渡日については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。ただし、この営業譲渡日は第1営業譲渡に係る譲渡日と同日とする。
第 2 条 譲渡条件譲渡対象)
1 第2営業譲渡は、主として別紙記載の店舗に係る営業を対象とする。
2 甲は、丙の従業員の取り扱いについては、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
Appears in 2 contracts
Samples: 営業譲渡に関する基本合意書, 営業譲渡に関する基本合意書
営業譲渡. 1 甲および乙は、乙が丙と平成14年3月28日締結した営業譲渡契約書に基づき、丙から譲り受ける営業(以下「石川銀行事業部」という。また、この営業譲渡を以下「第
1 営業譲渡」という。)を甲、株式会社北陸銀行、株式会社北國銀行、金沢信用金庫および能登信用金庫へ譲渡する一環として、石川銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、平成14年12月末日までを目処に、営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を締結することに合意し、丙もこれに同意する営業譲渡」という。)を甲、株式会社北國銀行、株式会社富山第一銀行、金沢信用金庫および能登信用金庫へ譲渡する一環として、石川銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、平成14年12月末日までを目処に、営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を締結することに合意し、丙もこれに同意する。
2 甲、乙および丙がやむを得ない事情があると認めたときには、合意のうえで前項の期限を延長することができる。
3 第2営業譲渡に係る営業譲渡日については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。ただし、この営業譲渡日は第1営業譲渡にかかる譲渡日と同日とする。
第 2 条 譲渡条件)
1 第2営業譲渡は、主として別紙記載の店舗に係る営業を対象とする。
2 甲は、丙の従業員の取り扱いについては、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
Appears in 2 contracts
Samples: 営業譲渡に関する基本合意書, 営業譲渡に関する基本合意書
営業譲渡. 1 甲および乙は、乙が丙と平成14年3月28日締結した営業譲渡契約書に基づき、丙から譲り受ける営業(以下「石川銀行事業部」という。また、この営業譲渡を以下「第
1 営業譲渡」という。)を甲、株式会社北陸銀行、株式会社北國銀行、金沢信用金庫および能登信用金庫へ譲渡する一環として、石川銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、平成14年12月末日までを目処に、営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を締結することに合意し、丙もこれに同意する営業譲渡」という。)を甲、株式会社北陸銀行、株式会社北國銀行、株式会社富山第一銀行および能登信用金庫へ譲渡する一環として、石川銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、平成14年12月末日までを目処に、営業譲渡に関する契約(以下「第
2 営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を締結することに合意し、丙もこれに同意する。
2 甲、乙および丙がやむを得ない事情があると認めたときには、合意のうえで前項の期限を延長することができる。
3 第2営業譲渡に係る営業譲渡日については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。ただし、この営業譲渡日は第1営業譲渡にかかる譲渡日と同日とする。
第 2 条 譲渡条件)
1 第2営業譲渡は、主として別紙記載の店舗に係る営業を対象とする。
2 甲は、丙の従業員の取り扱いについては、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
Appears in 2 contracts
Samples: 営業譲渡に関する基本合意書, 営業譲渡に関する基本合意書
営業譲渡. 1 甲および乙は、乙が丙と平成14年3月28日締結した営業譲渡契約書に基づき、丙から譲り受ける営業(以下「石川銀行事業部」という。また、この営業譲渡を以下「第
1 営業譲渡」という。)を甲、株式会社北陸銀行、株式会社北國銀行、金沢信用金庫および能登信用金庫へ譲渡する一環として、石川銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、平成14年12月末日までを目処に、営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を締結することに合意し、丙もこれに同意する営業譲渡」という。)を甲、株式会社北陸銀行、株式会社北國銀行、株式会社富山第一銀行および金沢信用金庫へ譲渡する一環として、石川銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、平成14年12月末日までを目処に、営業譲渡に関する契約(以下「第
2 営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を締結することに合意し、丙もこれに同意する。
2 甲、乙および丙がやむを得ない事情があると認めたときには、合意のうえで前項の期限を延長することができる。
3 第2営業譲渡に係る営業譲渡日については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。ただし、この営業譲渡日は第1営業譲渡にかかる譲渡日と同日とする。
第 2 条 譲渡条件)
1 第2営業譲渡は、主として別紙記載の店舗に係る営業を対象とする。
2 甲は、丙の従業員の取り扱いについては、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
Appears in 1 contract
Samples: 営業譲渡に関する基本合意書
営業譲渡. 1 甲および乙は、乙が丙と平成14年3月28日締結した営業譲渡契約書に基づき、丙から譲り受ける営業(以下「石川銀行事業部」という。また、この営業譲渡を以下「第甲および乙は、乙が、丙乙間の平成14年3月28日付営業譲渡契約書に基づき丙から譲り受ける営業(以下「中部銀行事業部」という。また、この営業譲渡を以下「第
1 営業譲渡」という。)を甲、株式会社北陸銀行、株式会社北國銀行、金沢信用金庫および能登信用金庫へ譲渡する一環として、石川銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、平成14年12月末日までを目処に、営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を締結することに合意し、丙もこれに同意する営業譲渡」という。)を、甲ほか2銀行(株式会社静岡中央銀行および株式会社東京スター銀行)へ譲渡する一環として、中部銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、甲乙間で営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を、平成14年11月30日を目処に締結することに合意し、丙もこれに同意する。
2 甲、乙および丙がやむを得ない事情があると認めたときには、合意のうえで前項の期限を延長することができる。
3 第2営業譲渡に係る営業譲渡日については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。ただし、この営業譲渡日は第1営業譲渡にかかる譲渡日と同日とする第2営業譲渡に係る営業譲渡日については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。ただし、この営業譲渡日は第1営業譲渡に係る譲渡日と同日とする。
第 2 条 譲渡条件譲渡対象)
1 第2営業譲渡は、主として別紙記載の店舗に係る営業を対象とする。
2 甲は、丙の従業員の取り扱いについては、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
Appears in 1 contract
Samples: 営業譲渡に関する基本合意書