Common use of 契 約 容 量 Clause in Contracts

契 約 容 量. 契約容量は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます。 ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものといたします。 イ 契約容量は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 ロ お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量は、イにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 5(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。 最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント

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契 約 容 量. 契約容量は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます。 ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものといたします。 イ 契約容量は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 ロ お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量は、イにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 5(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。 最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセントパーセント ロ お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量はイにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 7(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 6(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。

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契 約 容 量. 契約容量は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます。 ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものといたします。 イ 契約容量は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 ロ お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量は、イにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量はイにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別 表 5(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。 最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント

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契 約 容 量. 契約容量は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます。 ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものといたします。 イ 契約容量は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 ロ お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量は、イにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 5(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。 お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量はイにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、 最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセントパーセント 契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 5(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。

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契 約 容 量. 契約容量は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます。 ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものといたしますただし、他の小売電気事業者から当社へ需給契約を切り替える場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものといたします。 イ 契約容量は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 ロ お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量は、イにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量はイにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 5(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。 最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント

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契 約 容 量. 契約容量は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます。 ただし、スイッチングの場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものとし、再点の場合は、原則としてお客さまが電気の使用を再開される前の需要場所における契約容量を引き継ぐものといたしますただし、他の小売電気事業者から当社へ需給契約を切り替える場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものといたします。 イ 契約容量は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 ロ お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量は、イにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量はイにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、 差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 5(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。 最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント

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