契約の変更. 6.1( 契約の変更) 6.1.1 債権の譲渡等による場合 相手方は、5.2 の規定により債権の譲渡等の承認を得た場合には、当該債権の譲渡等を証する書類を契約課に提出し、契約担当職員の指示に従い、契約の変更の手続をとらなければならない。 6.1.2 契約担当官等の通知による場合 相手方は、契約条項の定めるところにより契約担当官等から契約の変更の通知を受けた場合には、契約担当官等と協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない。 6.1.3 相手方の申出による場合 相手方は、契約条項の定めるところより契約の変更を必要と認める場合には、その旨契約課に申し出て契約担当官等と協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない。
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契約の変更. 6.16.1 ( 契約の変更)
6.1.1 債権の譲渡等による場合 相手方は、5.2 の規定により債権の譲渡等の承認を得た場合には、当該債権の譲渡等を証する書類を契約課に提出し、契約担当職員の指示に従い、契約の変更の手続をとらなければならないの規定に基づき債権の譲渡等の承認を得た場合には、当該債権の譲渡等を証する書類を物別官(室)に提出し、契約担当職員の指示に従い、契約の変更の手続をとらなければならない。
6.1.2 契約担当官等の通知による場合 相手方は、契約条項の定めるところにより契約担当官等から契約の変更の通知を受けた場合には、契約担当官等と協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない支出負担行為担当官の通知による場合 相手方は、契約条項の定めるところにより支出負担行為担当官から契約の変更の通知を受けた場合には、協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない。
6.1.3 相手方の申出による場合 相手方は、契約条項の定めるところより契約の変更を必要と認める場合には、その旨契約課に申し出て契約担当官等と協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない相手方は、契約条項の定めるところにより契約の変更を必要と認める場合には、その旨物別官(室)に申し出て協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない。
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Samples: 入札及び契約心得
契約の変更. 6.1( 契約の変更)
6.1.1 6.1.1 債権の譲渡等による場合 相手方は、5.2 の規定により債権の譲渡等の承認を得た場合には、当該債権の譲渡等を証する書類を契約課に提出し、契約担当職員の指示に従い、契約の変更の手続をとらなければならない相手方は、4.2.1の規定に基づき債権の譲渡等の承認を得た場合には、当該債権の譲渡等を証する書類を契約担当班に提出し、担当職員の指示に従い、契約の変更の手続をとらなければならない。
6.1.2 契約担当官等の通知による場合 相手方は、契約条項の定めるところにより契約担当官等から契約の変更の通知を受けた場合には、契約担当官等と協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない6.1.2 分支担官の通知による場合 相手方は、契約条項の定めるところにより分支担官から契約の変更の通知を受けた場合には、協議のうえ契約の変更の手続をとらなければならない。
6.1.3 相手方の申出による場合 相手方は、契約条項の定めるところより契約の変更を必要と認める場合には、その旨契約課に申し出て契約担当官等と協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない6.1.3 相手方の申し出による場合 相手方は、契約条項の定めるところにより契約の変更を必要と認める場合には、その旨を契約担当班に申し出て、協議のうえ契約の変更の手続をとらなければならない。
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Samples: 入札及び契約心得