契約企業は、契約企業用専用サイトにおいて、前項に関する情報を確認することができるものとします. 第 7 条 給与の支払方法) 1. 前条に基づき福利厚生金の立替払いが行われた場合には、契約企業は当社に対し、従業員がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「GMO 給与即払い利用規程 (利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を給与支払日に当社が指定する銀行口座に入金する方法により支払うものとします。 2. 前項に関わらず、契約企業が本サービスの決済方法につきクレジットカード決済を希望した場合は、前条に基づき福利厚生金の立替払いが行われた際、契約企業は当社に対し、従業員がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「GMO 給与即払い利用規程(利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を当社提携のクレジットカード会社による立替払いの方法により支払うものとします。 3. 契約企業が従業員に対し給与支払日に給与を支払う場合においては、給与振込額から前項の立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等を控除して支払うものとします。また、契約企業は、従業員の給与からかかる控除を行うことについて、当社が契約企業を代理して従業員との間で合意をするために必要な代理権を付与するも のとします。
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Samples: Gmo 給与即払い利用規程
契約企業は、契約企業用専用サイトにおいて、前項に関する情報を確認することができるものとします. 第 7 条 給与の支払方法)
1. 前条に基づき福利厚生金の立替払いが行われた場合には、契約企業は当社に対し、従業員がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「GMO 給与即払い利用規程 給与前払い利用規程 (利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を給与支払日に当社が指定する銀行口座に入金する方法により支払うものとします。
2. 前項に関わらず、契約企業が本サービスの決済方法につきクレジットカード決済を希望した場合は、前条に基づき福利厚生金の立替払いが行われた際、契約企業は当社に対し、従業員がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「GMO 給与即払い利用規程(利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を当社提携のクレジットカード会社による立替払いの方法により支払うものとします給与前払い利用規程(利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を当社提携のクレジットカード会社による立替払いの方法により支払うものとします。
3. 契約企業が従業員に対し給与支払日に給与を支払う場合においては、給与振込額から前項の立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等を控除して支払うものとします。また、契約企業は、従業員の給与からかかる控除を行うことについて、当社が契約企業を代理して従業員との間で合意をするために必要な代理権を付与するも のとします。
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Samples: Gmo 給与前払い利用規程
契約企業は、契約企業用専用サイトにおいて、前項に関する情報を確認することができるものとします. 第 7 10 条 給与の支払方法委託料の支払方法)
1. 前条に基づき福利厚生金の立替払いが行われた場合には、契約企業は当社に対し、従業員がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「GMO 前条に基づき委託料の立替払いが行われた場合には、契約企業は当社に対し、業務受託者がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「GMO 給与即払い利用規程 (利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を給与支払日に当社が指定する銀行口座に入金する方法により支払うものとします利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を委託料支払日に当社が指定する銀行口座に入金する方法により支払うものとします。
2. 前項に関わらず、契約企業が本サービスの決済方法につきクレジットカード決済を希望した場合は、前条に基づき福利厚生金の立替払いが行われた際、契約企業は当社に対し、従業員がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「GMO 給与即払い利用規程(利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を当社提携のクレジットカード会社による立替払いの方法により支払うものとします前項に関わらず、契約企業が本サービスの決済方法につきクレジットカード決済を希望した場合は、前条に基づき福利厚生金の立替払いが行われた際、契約企業は当社に対し、業務受託者がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「GMO 給与即払い利用規程(利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を当社提携のクレジットカード会社による立替払いの方法により支払うものと します。
3. 契約企業が従業員に対し給与支払日に給与を支払う場合においては、給与振込額から前項の立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等を控除して支払うものとします。また、契約企業は、従業員の給与からかかる控除を行うことについて、当社が契約企業を代理して従業員との間で合意をするために必要な代理権を付与するも のとします契約企業が業務受託者に対し委託料支払日に委託料を支払う場合においては、委託料振込額から前項の立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等を控除して支払うものとします。また、契約企業は、業務受託者の委託料からかかる控除を行うことについて、当社が契約企業を代理して業務受託者との間で合意をするために必要な代理権を付与するものとします。
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Samples: Gmo 給与即払い利用規程
契約企業は、契約企業用専用サイトにおいて、前項に関する情報を確認することができるものとします. 第 7 10 条 給与の支払方法委託料の支払方法)
1. 前条に基づき福利厚生金の立替払いが行われた場合には、契約企業は当社に対し、従業員がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「GMO 給与即払い利用規程 前条に基づき委託料の立替払いが行われた場合には、契約企業は当社に対し、業務受託者がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「GMO 給与前払い利用規程 (利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を給与支払日に当社が指定する銀行口座に入金する方法により支払うものとします利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を委託料支払日に当社が指定する銀行口座に入金する方法により支払うものとします。
2. 前項に関わらず、契約企業が本サービスの決済方法につきクレジットカード決済を希望した場合は、前条に基づき福利厚生金の立替払いが行われた際、契約企業は当社に対し、従業員がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「GMO 給与即払い利用規程(利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を当社提携のクレジットカード会社による立替払いの方法により支払うものとします給与前払い利用規程(利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料 等)を当社提携のクレジットカード会社による立替払いの方法により支払うものとします。
3. 契約企業が従業員に対し給与支払日に給与を支払う場合においては、給与振込額から前項の立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等を控除して支払うものとします。また、契約企業は、従業員の給与からかかる控除を行うことについて、当社が契約企業を代理して従業員との間で合意をするために必要な代理権を付与するも のとします契約企業が業務受託者に対し委託料支払日に委託料を支払う場合においては、委託料振込額から前項の立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等を控除して支払うものとします。また、契約企業は、業務受託者の委託料からかかる控除を行うことについて、当社が契約企業を代理して業務受託者との間で合意をするために必要な代理権を付与するものとします。
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Samples: Gmo 給与前払い利用規程