契約成立 样本条款

契約成立. 第 8 条(契約申込✰方法)
契約成立. 甲からの入校申込を乙が受付けた場合であっても、次の各項いずれかに該当する場合、乙は教習契約を成立せずに終了出来ます。
契約成立. 第 4 条(契約の申込み方法及び承諾等)
契約成立. 甲と乙との施設利用契約(以下「本契約」という。)は、乙が甲から本申込書を受領し、かつ乙の提示する基本利用料金を甲から乙へ支払うことにより成立するものとする。
契約成立. (発注手続着手・施工) 契約成立後 (完了検査) <業務完了時の手続> <業務完了時の手続> (完了検査・書面)
契約成立. 招標投標時,由廠商備齊投標文件及押標金後依規定用印投標;決標後由本社附具必要之招標、投標及決標清單 用印後即完成與得標廠商之簽約手續,不必再經得標廠商簽名或蓋章。
契約成立. 本匿名組合契約は、申込者が本匿名組合契約✰申込みをし、取扱者✰別途指定する方法により出資金及び取扱手数料✰支払いをすること、並びに取扱者が申込者✰取引時確認(本人確認)を完了することをもって、そ✰効力を生じます(ただし、クレジットカードを利用して支払いがなされた場合で、後日、カード✰不正利用等により、営業者又は取扱者が、クレジットカード会社(決済代行業者を含みます。)から、申込者に係る出資金及び取扱手数料✰返還(チャージバック)を求められたときは、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。)。なお、本匿名組合契約は申込口数に応じて成立します(ただし、申込上限口数を超えた部分については、本匿名組合契約は成立しません。)。 ただし、以下✰事項に該当した場合、既に成立した本匿名組合契約は遡って未成立とみなし、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還します。そ✰際、当該出資金及び取扱 手数料✰返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。 ・取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合 なお、本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業✰遂行✰ために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者✰指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途に従い、本匿名組合事業✰遂行✰ため使用されます。
契約成立. 現 状 現657条によれば、物の保管について寄託者と受寄者が合意を しても、実際に物が交付されるまで契約は成立しない(要物契約)。 寄託者は、物を受領せよという請求ができない。 判例上、合意のみによる寄託の成立も認められ(諾成的寄託)、実務上も利用されていた。 受寄者 ※無報酬の受寄者は物の交付まで解除可 寄託の合意 契約成立 寄託者 ※寄託者は物の 交付まで解除可 改正法の内容【新§657・657-2】
契約成立. 2 契約不成立 売 却 又 は 賃 借 (契約成立の場合) 1 2
契約成立. 第 6 条(加入契約の成立)