契約者貸付. 第30条(契約者貸付)
契約者貸付. 1. 契約者貸付とは
契約者貸付. 1. 契約者貸付とは ●契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、契約者が受けられる貸付を契約者貸付といいます。 ●契約者貸付を受けている間も、保障は変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続します。 ●保険種類などによっては、利用できない場合があります。例えば利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)は積立部分にある積立金を引き出せる仕組みがあるため、契約者貸付ではなく積立部分の引出しになります。
契約者貸付. ご融資金額は、当社の定める金額の範囲内で50,000円以上100円単位となります。なお、質権が設定されているご契約、契約者貸付ご利用時点でお払込保険料総額が少額のご契約、保険期間開始後2か月以内または満期日までの期間が4か月以内のご契約など、ご利用いただけないご契約もありますのでご注意ください。ご利用の可否については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
契約者貸付. 第 38 条 契約者貸付‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 189
契約者貸付. 第50条(契約者貸付)
契約者貸付. 5年ごと配当付終身保険