守秘義務等 样本条款

守秘義務等. 受託者は、本件業務の履行に際し知り得た情報(主管担当から交付された電子データを含む。公知のものは除く。)を第三者に漏らし、複製し、目的外に利用し、又は持ち出してはならないものとする。契約期間終了後においても同様とする。ただし、本件業務を履行するために、受託者が管理するパソコン等に情報を複製することが必要不可欠な場合において、事前に主管担当の承認を得たときは、当該承認の範囲内において、情報を複製することができるものとする。
守秘義務等. 第 33 条(守秘義務)
守秘義務等. 1 受託者は、本契約業務の実施に当たって、関係法令、条例及び規則等を遵守すること。
守秘義務等. (1) 受託者及び本件に従事している者又は従事していた者は、業務上知り得た秘密、個人情報(以下「個人情報等」という。)を、第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
守秘義務等. 受注者は、本業務にあたって次を遵守する必要がある。また、本条件は、作業終了後においても、同様とする。
守秘義務等. (1)受託者は、設計業務の遂行に必要な場合を除き、発注者の承諾なく成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧、貸与又は譲渡してはならない。
守秘義務等. 契約責任者より本工事の入札説明書等・設計図書等の貸与を受けた者は、これらの内容について守秘義務を負い、本工事の手続以外の目的で入札説明書等・設計図書等を使用してはならない。そのため、申込書の提出時に誓約書の提出を求める。