守秘義務等. (1) 受託者及び本件に従事している者又は従事していた者は、業務上知り得た秘密、個人情報(以下「個人情報等」という。)を、第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(2) 受託者は、前項の規定に違反して委託者に損害を与えたときは、その損害を委託者に賠償しなければならない。
(3) 7.(1)及び7.(2)の規定は、この契約が終了し又は解除された後も同様とする。
(4) 受託者は、委託者の書面による承諾を得ずに、委託者から提供された個人情報等が記録された資料、媒体等を複写、複製、改ざん、消去又は廃棄してはならない。
(5) 受託者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、委託者から提供さ れ、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料、媒体等を速やかに委託者に返還しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示によるものとする。
守秘義務等. 1) 乙は業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。これは、契約期間の解除および満了後も同様とする。
2) 受託業務に基づき乙が管理する検体及び検査結果を本業務以外に使用してはならない。また、検体廃棄に際しては、患者のプライバシー保護に万全を期し、個人情報を漏洩させてはならない。
3) サイバー攻撃或いは個人情報の漏えい防止等のセキュリティ対策を十分に講じること。 厚生労働省が制定した「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 6.0 版」以降に準拠し、セキュリティを担保すること。
守秘義務等. 訪問介護員の禁止行為 事業者の義務違反 損害賠償責任 損害賠償がされない場合事業者の責任によらないサービス実施不能 契約の終了 契約の終了事由、契約の終了に伴う援助 第19条 利用者からの中途解約第20条 利用者からの解約解除第21条 事業者からの契約解除第22条 清算
守秘義務等. (1) 受託者は、設計業務の遂行に必要な場合を除き、発注者の承諾なく成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧、貸与又は譲渡してはならない。
(2) 受託者は、積算業務に係る資料については、第三者に漏洩しないよう厳重な管理を行わなければならない。
守秘義務等. 契約責任者より本工事の入札説明書等・設計図書等の貸与を受けた者は、これらの内容について守秘義務を負い、本工事の手続以外の目的で入札説明書等・設計図書等を使用してはならない。そのため、申込書の提出時に誓約書の提出を求める。
守秘義務等. 1 受託者は、本契約業務の実施に当たって、関係法令、条例及び規則等を遵守すること。
2 受託者は、本契約の履行により知り得た業務委託の内容を第三者に漏らしてはならない。
守秘義務等. 受託者は、本件業務の履行に際し知り得た情報(主管担当から交付された電子データを含む。公知のものは除く。)を第三者に漏らし、複製し、目的外に利用し、又は持ち出してはならないものとする。契約期間終了後においても同様とする。ただし、本件業務を履行するために、受託者が管理するパソコン等に情報を複製することが必要不可欠な場合において、事前に主管担当の承認を得たときは、当該承認の範囲内において、情報を複製することができるものとする。
守秘義務等. 受注者は、本業務にあたって次を遵守する必要がある。また、本条件は、作業終了後においても、同様とする。
1) 本業務に係る一切✰物件、情報を第三者に公開、貸与、もしくは譲渡してはならない。
2) 受注者に提供する情報や本業務✰実施にあたって知りえた情報については、受注者における目的外に利用してはならない。
3) 受注者における情報セキュリティ対策✰実施内容及び管理体制を本契約締結前に提出しなければならない。
4) 本業務✰実施に当たり、受注者若しくはそ✰従業員又はそ✰他✰者によって、NISTEP ✰意図しない変更が加えられないため✰管理体制を本契約締結前に提出しなければならない。
5) 受注者✰資本関係・役員等✰情報、本業務✰実施場所、本業務従事者✰所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を本契約締結前に提出しなければならない。
6) 情報セキュリティインシデントへ✰対処方法を本契約締結前に提出しなければならない。
7) 情報セキュリティ対策そ✰他✰契約✰履行状況✰確認方法を本契約締結前に提出しなければならない。
8) 情報セキュリティ対策✰履行が不十分な場合✰対処方法を本契約締結前に提出しなければならない。