官側の支援. 契約の相手方は,本役務の履行に当たって,官側が認める場合,以下の事項について所要の支援を受けることができる。 この役務の履行に当たり,不具合などが発生した場合は,速やかに担当官の指示を受けるものとする。 この仕様書に関する疑義は,GLT-CG-Z000001の8.3による。
官側の支援. 契約相手方は,次の事項について,官側の支援を必要とする場合には,官側と調整し無償で官側の支援を受けることが出来る。
官側の支援. 契約相手方は,本契約の履行に当たって,官側が認める場合,以下の事項について所要の支援を受けることができる。 この仕様書の内容について疑義を生じた場合は,契約担当官等と協議するものとする。
官側の支援. 契約相手方は,本契約の履行にあたって,次の事項について官が認めた場合,官側の支援を無償で受けることができる。 契約相手方は,この仕様書の内容について疑義を生じた場合には,契約担当官等と協議すること。
官側の支援. 契約の相手方は,次の事項について事前に調整の上,無償で官側の支援を受けることができる。 契約の相手方は,官側との調整により,システムを構成する一部に通信所既存の光ケーブルを使用できるものとし,不具合がないこと確認した上,システムの設置を行うものとする。