対象品目. 1-3-1 対象品目の選定の考え方
対象品目. 1-3-1 対象品目の選定の考え方 ・対象品目は、鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料 とする。 ・各対象品目の対象材料については、受注者から請求があった材料の中から受発注 者間で協議の上決定とする。 ・標準請負契約約款の第26条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされていることから、公共工事において使用している頻度の高い主要な材料を対象とする。 ・これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料すべてが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。
対象品目. 1-3-1 対象品目の選定の考え方 ・対象材料は、主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類と燃料油の2品目 ・標準請負契約約款の第25条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされており、公共工事において使用している頻度の高い主要な材料のうち、他の材料との相対的な比較も含めた検討の上で、請負代金額に通常合理的な範囲を超える影響が生じるほど全国的に価格が高騰している「鋼材類」と「燃料油」の2つの品目を対象と選定したものである。 ・これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料すべてが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。
対象品目. 4 1-3-1 対象品目の選定の考え方 ・・・・・・ 4 1-3-2 スライド額の算定の対象とする品目 ・・・・・・ 4 1-4 請負代金額の考え方 ・・・・・・ 4 1-5 スライド額算定 ・・・・・・ 6 1-5-1 スライド額算定の方法について ・・・・・・ 6 1-5-2 出来高部分払いを行った場合の対象数量について ・・・・・・10 1-6 全体スライド条項及びインフレスライド条項併用時の特例 ・・・・・・10
対象品目. 対象出荷期間の考え方は。 A 対象出荷期間の設定されていない品目については、年間を通じて一定量の輸入(主に加工 ・業務用野菜として)がされており、時期を問わず、生産量を増やす必要があることから、通年対象としています。 対象出荷期間の設定されている品目については、時期により輸入の多寡が顕著である品目を対象にしており、当該対象出荷期間の生産量を増やす必要があります。いずれも国産のシェア奪還を図ることを目的として設定しています。
対象品目. 1-3-1 対象品目の選定の考え方 ・対象品目は、鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料とする。 ・各対象品目の対象材料については、受注者から請求があった材料の中から受発注者間で協議の上決定する。 ・越谷市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第26条第5項に、 「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされていることから、公共工事において使用している頻度の高い主要な材料を対象とする。 ・これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料全てが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。
対象品目. 1-3-1 対象品目の選定の考え方 ・対象品目は,鋼材類,燃料油,その他の主要な工事材料とする。 ・各対象品目の対象材料については,受注者から請求があった材料の中から受発注者間で協議の上決定とする。 ・工事請負契約約款の第27条第5項に,「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負金額が不適当となったとき」とされていることから,公共工事において使用している頻度の高い主要な材料を対象とする。 ・これは,通常合理的な範囲を超える価格の変動分を,受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと,単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり,価格変動がある材料全てが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。 ・なお,対象となる材料については,受注者から請求があった材料の中から受発注者間で協議の上決定するものであり,請求のない材料まで対象とする趣旨ではないことにも留意が必要である。
1 3-2 スライド額の算定の対象とする品目 ・各工事においてスライド額の算定の対象となるのは,品目毎の変動額(増額分又は減額分)が請負金額の1%を超える品目とする。 ・個々の工事において,工事の総額に及ぼす影響が現に大きいことが必要条件となり,品目毎の変動額が請負金額の1%を超える場合について,その品目をスライド額の適用対象とする。 ・つまり,鋼材類,燃料油,その他の主要な工事材料の変動額の合計額が請負金額の1%を超えるものを適用対象とするのではなく,鋼材類を例にとれば,その 変動額だけで請負金額の1%を超えている場合には鋼材類が適用対象材料にな るという趣旨である。
対象品目. 1-3-1 対象品目の選定の考え方 ・対象材料は、主要な材料で価格の著しい変動が見られる鋼材類と燃料油の2品目
対象品目. 1-3-1 対象品目の選定の考え方 ・ 対象材料は,主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類と燃料油の2品目
2 品目以外でも甲乙間の個別協議に基づき,単品スライド条項の適用対象の品目となっ た品目も対象 (平成 20 年 10 月 10 日付け 「単品スライド条項の運用の拡充等に関するお知らせ」による) ・ 標準請負契約約款の第 26 条第5項に,「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったとき」とされており,公共工事において使用している頻度の高い主要な材料のうち,他の材料との相対的な比較も含めた検討の上で,請負代金額に通常合理的な範囲を超える影響が生じるほど価格が高騰している「鋼材類」と「燃料油」の2つの品目を対象と選定したものである。 ・ これは,通常合理的な範囲を超える価格の変動分を,受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと,単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり,価格変動がある材料すべてが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。 ・ なお,対象となる材料については,受注者から請求があった材料の中から甲乙協議の上決定するものであり,請求のない材料まで対象とする趣旨ではないことにも留意が必要である。
1 3-2 スライド額の算定の対象とする品目 ・ 各工事においてスライド額の算定の対象となるのは,鋼材類と燃料油の2品目のうち,品目類ごとの増額分が対象工事費の1%を超える品目が対象 ・ 材料価格の変動が著しくかつ工事の総額に及ぼす影響が大きい鋼材類と燃料油の2品目を選定したが,これらの材料を用いる工事のすべてが単品スライド条項の適用対象となるということではない。すなわち,個々の工事において,工事の総額に及ぼす影響が現に大きいことが必要条件となり,品目毎の変動額が対象工事費の1%を超える場合について,その品目をスライド額の適用対象とする。 ・ つまり,鋼材類と燃料油の増額分の合計額が対象工事費の1%を超えるものを適用対象とするのではなく,鋼材類を例にとれば,その増額分だけで対象工事費の1%を超えている場合には鋼材類が適用対象材料になるという趣旨である。なお,この考え方は燃料油についても同様である。
対象品目. 自治体によっては、過去の検査結果を考慮して検査の頻度を設定することが出来る。