対象工事. この建設工事請負契約条項運用基準は、1 件につき契約金額が予算決算及び会計令( 昭和2 2 年勅令第1 6 5 号) 第1 0 0 条の2 第1 項に規定する金額以上の工事に適用する。 ただし、それ以外の工事への適用を妨げるものではない。
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対象工事. この建設工事請負契約条項運用基準は、1 件につき契約金額が予算決算及び会計令( 昭和2 2 年勅令第1 6 5 号) 第1 0 0 条の2 第1 項に規定する金額以上の工事に適用する。 ただし、それ以外の工事への適用を妨げるものではない項に規定する金額以上の工事に適用する。ただし、それ以外の工事への適用を妨げるものではない。
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Samples: 標準契約条項