就業禁止. 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、又は疾病のため他人に感染させるおそれのある者その他医師が就業が不適当であると認めた者は、就業させない。
就業禁止. 次の各号のいずれかに該当する場合は、就業を禁止する。この場合の賃金については無給とする。
就業禁止. 契約職員は、自己、同居人または近隣の者が伝染病にかかりもしくはその疑いがある場合は、直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。
就業禁止. パート社員が次の各号の一に該当するときは、指定医からの診断書に基づき、医師の指示する期間、勤務を禁止することがある。
就業禁止. 会社は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止する。
就業禁止. 職員は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり、若しくはその疑いがある場合は、直ちに本学に届け出てその指示に従わなければならない。
就業禁止. 次に掲げる病気にかかっているものは就業させない。但し、3 号に掲げるものについては、伝染病予防の措置をした場合はこの限りではない。
就業禁止. 条 会社は、派遣社員が伝染病疾患、精神病又は就業のために病状が悪化する恐れのある疾患を患っている場合は、医師の診断により就業を禁止する。 (伝染病の届出)
就業禁止. 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、または疾病のため他人に感染させる恐れのある者、その他医師が就業が不適当であると認めた登録派遣スタッフは、就業させない。
就業禁止. 支援センターは、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止する。