市は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価を変更し又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない. 引渡し予定日の変更等に係る協議)
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市は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価を変更し又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない. 引渡し予定日の変更等に係る協議本施設完工予定日の変更等に係る協議)
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Samples: 事業契約書
市は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価を変更し又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない. 引渡し予定日の変更等に係る協議)引渡予定日の変更等に係る協議)
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Samples: 事業契約書