市は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、事業者及び事業者の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる 样本条款

市は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、事業者及び事業者の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる. なお、市は指定する者に調査を行わせることができる。 (監査への協力)

Related to 市は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、事業者及び事業者の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる

  • 再委託 再委託は原則禁止となります、ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。

  • 実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。

  • 契約解除 第15条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。

  • 付加機能 付加機能の提供)

  • 提出方法 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。

  • 付 則 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

  • 商号又は名称 代表者職氏名 印

  • 支払条件 請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 禁止行為 第13 条(営業活動の禁止) 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることはできません。