Common use of 市は本条に規定する説明又は報告の受領確認の実施又は立会いを理由として空調設備の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない Clause in Contracts

市は本条に規定する説明又は報告の受領確認の実施又は立会いを理由として空調設備の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない.

Appears in 5 contracts

Samples: 融資機関との協議, 融資機関との協議, 融資機関との協議