別 紙 1 競争に参加する者に必要な事項
契 約 第 7条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 8条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 9条 収容光ネットサービス取扱局・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第10条 光ネット申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第11条 光ネット申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第12条 提供開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第13条 契約者回線等の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第14条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第15条 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第16条 光ネットサービス利用権の譲渡禁止・・・・・・・・・・・・・・・4第17条 光ネットサービス契約者が行う光ネットサービス契約の解約・・・・4第18条 当社が行う光ネットサービス契約の解約・・・・・・・・・・・・・4第19条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置・・・・・・・・・・5第20条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
管轄裁判所 基本協定に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。
備考 (ア 本サービスは、光電話サービス契約者に限り提供します。 (イ) 転送先として指定できる電気通信番号には、当社が別に定める制限があります。 (ウ) 本サービスの利用の請求をした光電話サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、あらかじめ、特定の電気通信番号を指定していただきます。 (エ) 転送した通信に係る利用料は、当社がこの約款に定める利用料によります。 (オ) 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。