市は、維持管理. 運営期間開始前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、事業者に催告し、本契約の全部又は一部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には、市は、事業者に対して催告することなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
Appears in 3 contracts
Samples: 融資機関との協議, 融資機関との協議, www.city.narashino.lg.jp
市は、維持管理. 運営期間開始前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、事業者に催告し、本契約の全部又は一部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には、市は、事業者に対して催告することなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする運営期間開始前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には、市は、事業者に対して催告することなく、本契約の全部を解除することができるものとする。
Appears in 2 contracts
Samples: 事業契約, www.city.narashino.lg.jp