市は、維持管理. 運営期間開始後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。 (2) 本契約の履行が困難になったとき。
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市は、維持管理. 運営期間開始後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる運営期間開始後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2) 本契約の履行が困難になったとき本契約の履行が困難となったとき。
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市は、維持管理. 運営期間開始後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(( 1) 事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(( 2) 本契約の履行が困難になったとき。
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