市は、維持管理. 運営業務期間において、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第40条第1項又は第55条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中 止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。 前項の場合において、認定計画提出者等に生じた損失に伴う補償については、都市公園関係法令の規定に従うものとする。 市は、認定計画提出者等が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第40条第1項又は第55条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者等に損失が生じても、市は、その補償をしないものとする。 (届出事項) 認定計画提出者が、第40条第1項又は第55条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設(管理)の管理を廃止するときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする。 (変更許可申請) 認定計画提出者が、管理許可を受けた事項( 管理運営内容等) を変更しようとするときは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出 し、その許可を得なければならない。 認定計画提出者は、前項に基づく協議の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要と市が認める場合は、変更許可申請の前に市と協議し、市の承認を得た上で、公募設置等計画の変更の認定を得るものとする。 (改善命令) 市は認定計画提出者に対し、必要に応じ、公募対象公園施設( 管理)について調査し、公共的場所にふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする。
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Samples: 実施協定書
市は、維持管理. 運営業務期間において、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第40条第1項又は第55条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中 止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする運営業務期間中、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第40条第1項、前条第2項又は第64条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。 前項の場合において、認定計画提出者等に生じた損失に伴う補償については、都市公園関係法令の規定に従うものとする前項の場合において、認定計画提出者に生じた損失に伴う補償については、都市公園関係法令の規定に従うものとする。 市は、認定計画提出者等が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第40条第1項又は第55条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者等に損失が生じても、市は、その補償をしないものとする市は、認定計画提出者が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第 40条第1項、前条第2項又は第64条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者に損失が生じても、市 は、その補償をしないものとする。 (届出事項) 認定計画提出者が、第40条第1項又は第55条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設(管理)の管理を廃止するときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする認定計画提出者が、第40条第1項、第61条第2項又は次条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設(設置) の設置を廃止するときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする。 (変更許可申請) 認定計画提出者が、管理許可を受けた事項認定計画提出者が、設置許可を受けた事項( 管理運営内容等) を変更しようとするときは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出 し、その許可を得なければならない公募対象公園施設(設置)の規模、構造及び管理運営内容等)を変更しようとするときは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出し、その許可を得なければならない。 認定計画提出者は、前項に基づく協議の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要と市が認める場合は、変更許可申請の前に市と協議し、市の承認を得た上で、公募設置等計画の変更の認定を得るものとする認定計画提出者は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった市が認める場合は、変更許可申請の前に市と協議し、市の承認を得た上で、公募設置等計画をの変更するの認定を得るものとする。 (改善命令) 市は認定計画提出者に対し、必要に応じ、公募対象公園施設( 管理)について調査し、公共的場所にふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする設置)について調査し、公共的場所にふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする。
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Samples: 長井海の手公園等交流拠点機能拡充事業実施協定書
市は、維持管理. 運営業務期間において、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第40条第1項又は第55条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中 止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。 前項の場合において、認定計画提出者等に生じた損失に伴う補償については、都市公園関係法令の規定に従うものとする。 市は、認定計画提出者等が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第40条第1項又は第55条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者等に損失が生じても、市は、その補償をしないものとする。 (届出事項) 認定計画提出者が、第40条第1項又は第55条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設(管理)の管理を廃止するときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする認定計画提出者が、第40条第1項又は第55条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設(管理) の管理を廃止するときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする。 (変更許可申請) 認定計画提出者が、管理許可を受けた事項( 管理運営内容等) を変更しようとするときは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出 し、その許可を得なければならない。 認定計画提出者は、前項に基づく協議の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要と市が認める場合は、変更許可申請の前に市と協議し、市の承認を得た上で、公募設置等計画の変更の認定を得るものとする認定計画提出者は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった市が認める場合は、変更許可申請の前に市と協議し、市の承認を得た上で、公募設置等計画をの変更するの認定を得るものとする。 (改善命令) 市は認定計画提出者に対し、必要に応じ、公募対象公園施設( 管理)について調査し、公共的場所にふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする管理) について調査し、公共的場所にふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする。
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Samples: 長井海の手公園等交流拠点機能拡充事業実施協定書
市は、維持管理. 運営業務期間において、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第40条第1項又は第55条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中 止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする運営業務期間中、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第40条第1項、前条第2項又は第64条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。 前項の場合において、認定計画提出者等に生じた損失に伴う補償については、都市公園関係法令の規定に従うものとする前項の場合において、認定計画提出者に生じた損失に伴う補償については、都市公園関係法令の規定に従うものとする。 市は、認定計画提出者等が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第40条第1項又は第55条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者等に損失が生じても、市は、その補償をしないものとする市は、認定計画提出者が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第 40条第1項、前条第2項又は第64条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者に損失が生じても、市 は、その補償をしないものとする。 (届出事項) 認定計画提出者が、第40条第1項又は第55条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設(管理)の管理を廃止するときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする認定計画提出者が、第40条第1項、第61条第2項又は次条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設(設置) の設置を廃止するときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする。 (変更許可申請) 認定計画提出者が、管理許可を受けた事項認定計画提出者が、設置許可を受けた事項( 管理運営内容等) を変更しようとするときは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出 し、その許可を得なければならない公募対象公園施設(設置)の規模、構造及び管理運営内容等)を変更しようとするときは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出し、その許可を得なければならない。 認定計画提出者は、前項に基づく協議の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要と市が認める場合は、変更許可申請の前に市と協議し、市の承認を得た上で、公募設置等計画の変更の認定を得るものとする。 (改善命令) 市は認定計画提出者に対し、必要に応じ、公募対象公園施設( 管理)について調査し、公共的場所にふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする設置)について調査し、公共的場所にふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする。
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Samples: 実施協定書