弁償義務. 利用者の故意又は第7条の遵守事項に反する行為による過失によって、ARIM共用設備等の破損など、機構に損害を与えた場合には、利用者及びその所属機関が連帯して弁償していただきます。 (約款の有効期間及び利用終了後の措置)
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Samples: Arim共用設備等利用約款, 利用約款
弁償義務. 利用者の故意又は第7条の遵守事項に反する行為による過失によって、ARIM共用設備等の破損など、機構に損害を与えた場合には、利用者及びその所属機関が連帯して弁償していただきます利用者✰故意又は第7条✰遵守事項に反する行為による過失によって、ARIM共用設備等✰破損など、機構に損害を与えた場合には、利用者及びそ✰所属機関が連帯して弁償していただきます。 (約款の有効期間及び利用終了後の措置約款✰有効期間及び利用終了後✰措置)
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Samples: 利用約款, Arim共用設備等利用約款