(引渡し. 第11条 目的物の引渡しは、前条に規定する検査の結果、OIST が目的物を合格と認めたときをもって完了するものとする。引渡し前に生じた目的物の毀損等は、全て売主の負担とす る。ただし、当該毀損等が OIST の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。
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(引渡し. 第11条 目的物の引渡しは、前条に規定する検査の結果、OIST が目的物を合格と認めたときをもって完了するものとする。引渡し前に生じた目的物の毀損等は、全て売主の負担とす る。ただし、当該毀損等が OIST の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。
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