成果品. 第 14 条 受注者が提出する成果品は,別表のとおりとし,次の各号により成果品を作成するものとする。 一 公共嘱託登記業務の区分ごとに整理し,編集する。 二 表紙には,業務名,年度(又は履行期限の年月),発注者及び受注者の名称を記載する。三 目次及び頁を付す。 四 容易に取りはずすことが可能な方法により編纂する。
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成果品. 第 14 条 第14条 受注者が提出する成果品は,別表のとおりとし,次の各号により成果品を作成するものとする。 一 公共嘱託登記業務の区分ごとに整理し,編集する。 二 表紙には,業務名,年度(又は履行期限の年月),発注者及び受注者の名称を記載する。三 目次及び頁を付す。 四 容易に取りはずすことが可能な方法により編纂する表紙には,業務名,年度(又は履行期限の年月),発注者及び受注者の名称を記載する。
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