基本的な考え方. (1) コミュニケーションの場の設定:両当事者間の不断のコミュニケーションをとってお くことにより、相互の信頼関係を醸成しておくことが、紛争を予防する観点からは重要である。そこで、両当事者の間のコミュニケーションの場を設定し、フェイストゥフェイスでコミュニケーションを行う機会を設けて信頼関係の構築に当たるべきである。 なお、当事者のコミュニケーションを図るためには、以下の点に留意することが必要で
基本的な考え方. (1) 法令変更への対処の困難性
(2) リスク分担の明確化の必要性
(3) リスク分担に関する考え方
基本的な考え方. 都は、運営権者が自ら意欲を持って本事業を推進し、利用者に対して質の高いサービスを提供することを期待している。したがって、運営権者が自主的にモニタリングを実施し、定められた各種水準の維持向上を図っていくことを期待している。 • 都は、運営権者から事前に提出される業務計画書と事後に提出される業務報告書とにより、業務実施状況の確認を行う。 • 都は、必要に応じて施設内に立ち入り、運営権者から提出された業務報告書の記載、契約の履行状況等について確認を行うことができる。 • 都は、運営権者が実施したアンケート等の報告を受け、その結果と業務報告書の記載について確認を行い、運営権者と協議することができる。 • 都の要求水準には、運営権者の提案内容も含むものとする。 そこで、都は、都の要求水準が満足されているか、財務状況が悪化していないかについて、次の考え方に基づきモニタリングを行う。
3 モニタリング実施計画書 モニタリングの項目によっては、具体的な実施方法が民間事業者の提案による場合もあるため、実施契約の締結後速やかに、運営権者と都で協議を行い、都の承諾を得ることによりモニタリング実施計画書を策定するものとする。 運営権者は、モニタリング実施計画書に従い、常に本事業の実施状況を点検・把握し、その結果を適切に保存するとともに、都から提出要請があった場合には速やかに提出するものとする。 モニタリング実施計画書は、モニタリング基本計画及び要求水準書に定める内容のほか、次の内容を含むものとする。 ・モニタリング時期 ・モニタリング内容 ・モニタリング組織 ・モニタリング手続 ・モニタリング様式
4 モニタリング実施者 モニタリングは、都、運営権者にて実施する。
基本的な考え方. (1) 契約を全て履行する意図を持って契約を締結する必要性
(2) 任意解除規定の必要性
基本的な考え方. 特別区及び大阪府において、四1.に規定する事務の分担に応じ、特別区の区長及び大阪府知事のマネジメントのもと最適な組織体制を構築するものとする。特別区においては、近隣中核市を参考に、各特別区の人口規模を考慮した上で、特別区が担う権限等に見合うよう算定した職員数をベースに、大阪市の特性を踏まえた組織体制を整備するものとする。大阪府においては、大阪市からの事務の移管後も、全国でも有数の効率的な組織体制を目指し、必要な組織体制を整備するものとする。
基本的な考え方. 特別区が担う事務については、各特別区において実施することを原則とするが、
基本的な考え方. 物価変動の判定については、特定の指標を用いることとし、年1回(毎年8月1日時点に)見直しを行うこととする。見直し時の指標と前回改定時の指標とを比較し、1,000 分の 15 を超える変動があった場合、翌「事業年度」以降の「維持管理費相当分」の支払額を改定することとする。なお、変動の大小にかかわらず、乙は、毎「事業年度」当該指標について改定の要不要を確認し、甲へ書面により報告を行うこと。
基本的な考え方. (1) 第1節1(1)記載のとおり、当初定められた前提条件や前提となった環境が大きく変化する場合などにサービス内容を変更できる仕組みを作ることが重要であることを認識する。すなわち、変更の必要性が生じることが常に問題というわけではなく、変更の必要性が生じているのに放置することが問題であるという発想の転換が必要である。
(2) PFIは、官民の対等なパートナーシップが基本となっている。その観点からは、不合理な変更を官が民に強いるようなことは厳に慎まなければならない。一方、管理者等が変更にかかる費用を負担する場合、納税者に対して説明できる必要がある。そこで、透明性および公平性の高いサービス内容の変更手続きを規定する必要がある。
(3) 管理者等からの要請によるサービス内容の変更によって増加する費用は管理者等が負担する。一方、費用が減少した場合には、サービス対価についても変更がなされるべきである。 コメント [作成者3]: [現実に]・・
基本的な考え方. PFIにおいては、設計・施工・維持管理・運営は、選定事業者により行われるものであり、第一に選定事業者によるセルフモニタリングによって対応する枠組みとする必要がある。 ・ただし、管理者等の技術的ノウハウの活用や、重要な部分については管理者等自らがモニタリングを行うことによりモニタリングの実効性を高めることが考えられる。 ・なお、建設モニタリング実施の結果、PFIの対象である施設自体に業務要求水準未達部分の存在することが判明した場合、管理者等は選定事業者に対し当該箇所の修補を求め、業務要求水準を満たした状態でのPFI施設の引渡を求めることになる。業務要求水準を満たした施設をPFI事業契約上の引渡期日(猶予期間がある場合には猶予期間の満了日)までに引渡しが完了した場合、施設整備費は減額されない。
基本的な考え方. 原則としてISPはネットワーク設備の増強によってトラヒック増加に対処すべき。